1.趣 旨
県の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を県民等に公表し、これらについて提出された県民等の意見、情報及び専門的な知識を考慮して意思決定を行う手続
2.実施する機関
知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、内水面漁場管理委員会
3.対象となるもの
(1)県の施策に関する基本的な計画、指針等の策定及びこれらの重要な改定
(2)県民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例若しくは規則(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
(3)審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃に係る案の策定
(4)公の施設の建設に係る基本的な計画の策定及び重要な改定
※緊急性を要するもの、軽易なもの等を除きます。
4.手続の流れ
5.その他
実施機関となる各課等が、それぞれ実施に関する具体的な方法を定め実施する。