実施手順の改訂
厚生労働者・内閣官房連名で、「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等を踏まえ、以下のとおり「職場における積極的な検査等の実施手順」を改訂する通知がありました。
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について(令和3年6月28日)(pdf 66KB)
(別添)職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)(pdf 4733KB)
・「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準
・抗原簡易キットを使用した検査実施体制に関する確認書
・医療用抗原簡易キットについて
・医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン 等
令和3年6月10日 通知
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、関係省庁を通じ積極的な検査等の実施について関連団体等に対し周知するよう依頼がありました。
職場における積極的な検査の実施に関する依頼について(pdf 82KB)
(別添)職場における積極的な検査等の実施について【内閣官房事務連絡】(pdf 1031KB)