県民のみなさまにとって身近な税金である「消費税」。
この「消費税」の一部が、「地方消費税」として、県や市町村の財源となり、私たちの身近な暮らしに役立てられているのです。
地方消費税とは
消費税率10%のうち、2.2%は「地方消費税」です。
地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売・サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取に対して課税される都道府県税です。
地方消費税は都道府県税ですが、その税収の2分の1は奈良県内の市町村に交付されており、都道府県と市町村の貴重な財源として身近な行政に活かされています。
地方消費税の使い道について
奈良県民のみなさまが納める地方消費税は、奈良県や県内市町村の収入となり、道路や下水道の整備、医療や福祉の充実、小・中・高等学校教育、環境保護事業などの財源として、私たちの身近な暮らしを支えています。
また、消費税率引上げ分の地方消費税収(地方消費税率は1.2%分)は、社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう)に要する経費に充てるものとされています。
地方消費税の仕組みについて
私たち消費者は、近所の商店街、デパート、スーパーなどの小売事業者から商品を購入する際に、消費税及び地方消費税相当分を含めてお店に支払いをしています。
その後、お店が消費税と地方消費税をまとめてお店の本店の管轄の税務署に納め、地方消費税が国から県に払い込まれる仕組みとなっています。
本来、地方消費税は最終消費地の都道府県に払い込まれるべきものですが、製造業者、小売業者及び消費者が複数の都道府県にまたがる場合は、最終消費者(商品の購入者)が負担した地方消費税の一部が最終消費地(商品を使用する場所)以外の都道府県に納付されてしまいます。
例えば、奈良県民が布団やパジャマなど、奈良県の自宅で消費するものを購入したとしても、その購入先が奈良県以外の都道府県であれば、奈良県民が支払った地方消費税はその都道府県の収入となるのです。
そこで、地方消費税の収入を実質的に最終消費地の都道府県に帰属させるための調整として、都道府県間で清算を行っています。
地方消費税の清算基準について
現在、この清算基準は、商業統計等の統計データが50%、人口が50%となっています。
平成29年度までは、統計データが75%、人口・従業者が25%を基準としていましたが、最終消費の実態を適切に反映する基準に見直すべきとの奈良県の要望により、平成30年度から現行の基準への見直しが実現しました。
奈良県の地方消費税
奈良県の地方消費税収は…全国47位です。(令和3年度都道府県税収入等の都道府県別所在状況より)
ちなみに…
奈良県の1世帯あたり消費支出は全国10位(2019年全国家計構造調査より)であり、決して奈良県民の消費が少ないわけではありません。
にもかかわらず、なぜ、奈良県の地方消費税収は低いのでしょうか。
その原因のひとつは、消費が県外へ流出していることと考えられています。
奈良県民の県外での購入割合は…全国1位です。(2019年全国家計構造調査より)
奈良県の地方消費税収の増加のためには、県内消費を増やす必要があります。
最後に
奈良県民の多くの方が県外でお買い物・お食事をされているかと思いますが…
住みよい奈良県を作るため、お買い物・お食事はぜひ県内で!お願いいたします。
問い合わせ先
奈良県税務課 課税係
0742-27-8853(ダイヤルイン)