建築課

建築課からのお知らせ

主な業務

建築担当

  1. 建築基準法に関すること
  2. 建築物省エネ法に関すること
  3. 奈良県住みよい福祉のまちづくり条例(福まち条例)に関すること
  4. 建設リサイクル法の届出に関すること 他

開発担当

  1. 都市計画法に基づく開発許可・建築許可等に関すること
  2. 道路位置指定に関すること
  3. 宅地造成等規制法に関すること 他

申請様式ダウンロード
  1. 建設リサイクル法の届出・通知等(技術管理課のページ)
  2. 建築基準法の道路判定依頼書 Excel版(xls 65KB) / PDF版(pdf 347KB)
  3. 建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可等(建築安全推進課のホームページ)

※変更届・廃止届については下記の様式を使用してください

  1. 建築基準法第43条第2項第2号許可内容に関する変更届 Word版(doc 73KB) / PDF版(pdf 82KB)
  2. 建築基準法第43条第2項第2号許可による許可の廃止届 Word版(doc 31KB) / PDF版(pdf 39KB)
  1. 建築基準法第12条第5項にかかる報告書(建築安全推進課のホームページ)
  2. 道路位置指定の申請書等(建築安全推進課 建築行政のページ)
  3. 開発・宅造関係の基準・申請書等(県建築安全推進課 開発・宅造行政のページ)

よくある質問(Q&A)
各種書類の閲覧時間は決まっていますか?
午前9時30分~午後12時00分 及び 午後1時00分~午後4時30分 まで
となっておりますので、時間に余裕を持って来庁下さい。
電話にて、特定の場所の道路種別、開発、概要書の確認はできますか?
電話では、これらの対応はしておりません。
窓口にて、相談者の方と地図等を用いて場所を確かめながら確認・対応しております。
概要書等の写しの交付に手数料は必要ですか?
建築計画概要書及び道路位置指定概要書は1枚10円、開発登録簿は1枚470円が必要です。
窓口にて、書類・資料・台帳等の写真撮影は可能ですか?
写真撮影はできません。
市街化調整区域内で建物を建築(新築・改築・増築等)できますか?
市街化調整区域内で建築(開発)行為をするのであれば、奈良県発行の「開発許可制度等に関する審査基準集(立地基準編)」に定められた立地基準を満たすか、同審査基準集の(適用除外編)の要件にあてはまる必要があります。
まずは、これらの審査基準集をご一読していただきますようお願いいたします。
上記の開発許可制度等に関する審査基準集及び各種申請書はどこで見る(取得する)ことができますか?
奈良県庁の建築安全推進課のページで閲覧・ダウンロードできます。
電話にて、用途地域の確認はできますか?
電話では対応していません。

窓口にて、相談者の方と、地図等を用いて場所を確かめながら確認・対応しております。

下記の市町村については、ホームページで都市計画図をご確認できます。
※あくまで、概略位置を示した参考図です。都市計画の内容を証明するものではありません。

最終確認は、担当窓口にてご確認お願いします。

  1. 河合町 河合町用途地域図
  2. 王寺町 都市計画図等の閲覧・提供
  3. 大和高田市 都市計画図の閲覧について
  4. 御所市 都市計画区域
  5. 五條市 用途地域図
このページに関するお問い合わせ先

高田土木事務所 建築課 建築係
TEL:0745-44-3877(建築担当)
TEL:0745-44-3878(開発担当)
FAX:0745-52-1594

窓口・電話対応時間 : 午前8時30分~午後12時00分 及び 午後1時00分~午後5時15分