自動車税環境性能割とは
自動車税環境性能割は、自動車を取得した時に課税される税です。
税率は自動車の環境性能(排出ガスや燃費性能等)によって異なり、非課税~3%となっています。
奈良県では、自動車税環境性能割の40.85%を県内市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道の延長及び面積に按分して交付しています。
なお、奈良県内各市町村が所管する軽自動車税環境性能割の賦課徴収につきましては、当分の間、自動車税環境性能割の例により奈良県が行うこととなっています。
納める人(納税義務者)
自動車を取得した人で、買主(所有者)が納税義務者です。
なお、割賦販売などで売主が所有権を留保しているときも、買主(使用者)が納税義務者となります。
納める額(税額)
納める額(税額)= 課税標準額 × 税率(非課税~3%)
なお、以下の場合は課税されません(非課税)。(申告(報告)は必要です。)
環境への負荷の低減に著しく資する自動車 → 詳しくは自動車税環境性能割税率表をご確認ください。
(※適用を受ける自動車の範囲については2年ごとに見直される予定です。)
通常の取得価額が50万円(免税点)以下である自動車
相続により取得した自動車
(なお、「被相続人から相続人に対してされた遺贈」についても非課税の対象ですが、相続人以外への遺贈は課税対象となります。)
(※申告の際に戸籍謄本や遺産分割協議書等をご用意していただき、取得者が相続人であることの確認が必要です。)