売買などで自動車を取得した場合、運輸支局での登録とともに自動車税(環境性能割・種別割)の申告と納税が必要となります。変更登録(住所変更・改姓改名・使用者変更・登録番号変更・構造変更・記載事項変更等)の際も、申告が必要です。
自動車税環境性能割
自動車を取得した時に申告して納税します。
自動車税種別割
新車新規登録または中古車新規登録をした場合、登録した月の翌月からの課税となり、取得した時に申告して納税します。
申告と納税方法
自動車税の申告
自動車税の申告は、「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」(奈良県様式)を自動車税申告窓口(奈良県運輸支局構内自動車会館内3番)に提出して行います。
自動車税の納税
自動車税の納税は、自動車税申告書に自動車税証紙印の押印を受けることにより行います。
自動車会館内4番の「証紙売りさばき窓口」にて、自動車税申告書に納付税額の証紙印を印字しますので、当該窓口に納付税額分の代金を現金でお支払いください。
その他の注意事項
奈良県の場合、抹消登録に伴う自動車税申告は原則、不要としておりますが、
所有者がお亡くなりになった際の相続を伴う移転抹消登録で自動車税種別割の還付が発生する場合などは、
遺産分割協議書、戸籍謄本などの相続人が分かる書類、代表相続人指定書の提出等が必要になります。
詳しくは奈良県自動車税事務所 自動車税第一課 庶務管理係(TEL:0743-51-0081)へお問い合わせください。