残価率とは
新車新規登録以外の自動車(いわゆる中古車)については、その経年を考慮し、新車新規登録時の通常の取得価額に「残価率」を乗じて計算した額が「通常の取得価額」となります。
奈良県の中古車の残価率の取り扱い
奈良県では「中古車残価率表」により取り扱っています。
中古車残価率表の区分
残価率表における「営業用」とは、当該自動車がその取得前に営業用として使われたことのある自動車をいい、「レンタカー」・「教習車」として使用されたことのある自動車も含みます。
なお、営業用の区分で残価率を乗じる場合は当該自動車の営業用登録時の車検証(写し可)の提示が必要です。
「自家用」とは、それ以外の自動車をいいます。
「営業用の三輪自動車」は、それぞれ区分して「営業用」の「乗用自動車」、「トラック」、「バス」又は「軽自動車」に含まれます。
中古車残価率表の経過年数
中古車残価率表中、経過年数については、自動車検査証の初度登録年の1月1日から起算し、
自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算します。
・1月1日~6月30日までの間に取得した自動車は0.5年。
・7月1日~12月31日までの間に取得した自動車は1年。
なお、その中古自動車の取得日の属する年が、その自動車の初度登録年と同一年であるときの経過年数は1年として計算します。
ただし、地方税法第165条の規定による購入した自動車の性能が良好でないことなどの理由で、
新車登録から1月以内に返還した自動車を、返還後最初に取得した場合の経過年数は0.5年となります。