自動車税環境性能割の免除(還付)について
自動車販売業者から取得した自動車が、性能が良好でないことなどの理由で1月以内に販売業者へ移転登録、または移転同時抹消登録した場合に、納税者からの申請に基づき、自動車税環境性能割を免除(還付)します。
提出書類
1.自動車税環境性能割還付申請書(奈良県税条例規則第59号様式)
2.理由書
(性能が良好でないなどの理由。
販売業者の責に帰すべき場合で、買主の使用が適正でないことにより性能が良好でなくなった等の場合は含まれません。)
3.新規登録時の車検証(写)、または買主への移転登録時の車検証(写)
4.販売業者への移転登録の車検証(写)、または(販売業者に)移転後の抹消登録証(写)など返還日を証明するもの
(取得の日から1月以内の返還でなければなりません)
5.売買契約書等(写)
(販売業者(売主)と所有者(買主)と当該自動車の関係が分かるもの)
この場合における自動車税種別割の還付について
なお、自動車税種別割はこの自動車の返還に伴う還付申請の対象ではありませんが、当該自動車を抹消登録した場合は既納付済税額のうち抹消登録日の翌月からの月割分を納税義務者に還付します(移転登録の場合は還付されません)。還付日は抹消登録日の翌月末です。このことについて、還付申請を提出する必要はありませんが、還付金を口座振込で受領する場合は「過誤納金(還付金)口座振込申出書」を提出してください。