商品自動車の自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は自動車を取得した時にかかる税ですが、自動車販売業者等が販売のために取得した自動車(以下、商品自動車)について、自動車税環境性能割はかかりません。なお、以下1~6の要件を満たすことが必要です。
1.新規登録でないこと
新規登録する自動車は、商品自動車として認められません(地方税法第147条第3項)。また、新規登録と同日に抹消登録する(した)場合でも、一旦、新規登録した時点で課税の対象となります。
2.取得者が自動車販売業者であること
自動車を販売することを業とする個人、または法人で、中古車の販売を業とする者はすべて古物営業法第3条の許可を受けている必要があります。商品自動車として申告する場合、古物商許可証の提示、または古物商許可証の写しを提出していただきます。
なお、個人と法人は別人格です。例えば、販売のための自動車を法人が取得した場合、同法人が許可を受けた古物商許可証の提示が必要です。この場合に法人の代表取締役が受けた個人名の古物許可証では、法人の商品自動車として確認することはできません。
3.自動車販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として店舗に展示(修理等のために展示できない場合は除く)するものであること
4.自動車検査証の所有者と使用者の名義が自動車販売業者になっていること
自動車の使用者がユーザーの名義では商品自動車として認められません。所有者・使用者共に同一の自動車販売業者の名義に変更された自動車が対象です。
5.自動車検査証に自家用と記載された自動車であること
事業用やレンタカーは商品自動車として認められません。
6.当該自動車の実際の用途が社用車、試乗車、リース車代用車、レンタカー等ではないこと
自動車販売業者が上記のように自己の使用に供するために取得した場合は商品自動車として認められません。また当初は販売を目的として取得した自動車を商品自動車として申告していたが、後日、自己の使用に供することとした場合は課税となり、その用途を変更した時点で申告する必要があります。