建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」(建築物省エネ法)が改正され、令和3年4月1日より小規模の住宅・建築物を新築する場合等は建築士から建築主へ説明が義務化されます。
説明義務の概要
300㎡未満(高い開放性を有する部分を除く。)の小規模建築物の新築等に係る設計を建築士へ委託する場合、建築士はその設計が省エネ基準に適合するか評価し、建築主に対して書面で評価結果を説明することが義務づけられる。
説明内容
建築主への説明内容として、
1)省エネ基準に適合するか否か
2)省エネ基準に適合しない場合、省エネ基準に適合させる手段の提案
を行います。
ただし、建築主が説明を希望しないことを書面にて意思表示を行った場合は建築士からの説明が不要となります。
説明義務の流れと書面は以下を参考にしてください。
また、説明方法は対面以外にITを活用する方法もあり、下部の国土交通省HPにマニュアルが用意されていますのでご活用ください。
※国土交通省 省エネ オンライン講座テキスト P13.14引用
説明義務の対象
以下のページを参考としてください。
省エネ適合性判定のページ
国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)