新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度
予防接種後の副反応には、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応もありますが、極めてまれではありますが副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。この健康被害のために救済制度が設けられています。したがって、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める者については、国の負担により救済給付を行うこととなっています。
【参考】予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)


給付の流れ

問い合わせ先
お住まいの市町村
健康被害と考えられた場合はお住まいの市町村窓口までお問い合わせ下さい。(お問い合わせはこちら(pdf 347KB))
また、奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンターでもお困りごとのご相談に対応いたします。
⇒新型コロナワクチン副反応コールセンター
【医療機関及び薬局の皆さまへ】健康被害救済申請の書類作成について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれであるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。このため、予防接種による健康被害と認定された者に対する救済制度が設けられています。
今回、当該、健康被害救済制度において必要となる「受診証明書」の記載方法がわからない等のご意見が寄せられたことから、「受診証明書の記載マニュアル」を作成しました。医療機関及び薬局等において、当該マニュアルをご確認いただき、スムーズな受診証明書の発行に繋げていただければと考えています。
健康被害救済制度を利用される県民の方が、より迅速に救済を受けることができるよう、引き続き、ご協力をお願いいたします。
□健康被害救済制度における「受診証明書」の記載マニュアル(第2.1版)(2023年7月11日更新)
□(参考資料)「予防接種後健康被害救済制度について」(pdf 654KB)厚生労働省作成リーレット
健康被害救済制度の進達状況
○奈良県の状況(令和5年11月30日時点)

○全国の状況
健康被害救済制度の審査状況については、厚生労働省の審査部会:疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会)をご確認ください。
□疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)