令和2年度における行政文書の管理状況について
総括文書管理責任者は、奈良県行政文書管理規程第4条第3項第1号の規定により、「行政文書の管理に関する必要な改善措置を実施すること」とされており、また同条第4項の規定により、「文書の管理について実態を調査し、又は報告を求めることができる」とされています。
令和2年度(令和2年4月~令和3年3月)の知事部局(本庁)及び出先機関における行政文書管理状況についてとりまとめましたので、公表いたします。
〈資料〉令和2年度における行政文書の管理状況について(pdf 572KB)