季節性インフルエンザワクチンの早期安定供給を求める意見書
季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が広がる。例年12月~3月が流行シーズンであり、インフルエンザワクチンを接種することで、発症予防や発症後の重症化・死亡を予防することに一定の効果があることが判っている。特に、今般のコロナ禍においては、その接種の重要性は高まっている。
季節性インフルエンザワクチンの供給については、例年、「インフルエンザワクチンの供給について」の通知が発出されてはいるものの、ワクチンの供給量等が年度ごとに大きく異なり、さらに年度によっては供給が遅延するなどにより、早期の接種に支障を来すことが度々発生している。
今年度においては、製造効率等は昨年度と異なるものの、例年と同程度の製造効率等であることから、供給予定総数量としては2,818万本とされたところである。
しかしながら、インフルエンザワクチンの供給がはじまった10月の第1週の供給量こそ、例年通りであったものの、第2週から11月第3週にかけては、過去5年間でも低い供給量となっている。
このような供給状況を反映して、本県においても、地域により早期のワクチン接種を希望している者があるにも関わらず、なかなか接種ができないところもあったと聞いている。
よって、国においては次のとおり、数年毎に繰り返されている季節性インフルエンザワクチンの供給不足の状況を早期に改善するため、速やかに適切な対応を行うよう強く要望する。
記
1 例年、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会で検討され、決定される製造見込み量を、着実に、しかも早期に供給できる体制を整備するため、メーカー等への製造販売支援を行うこと。
2 当面は、都道府県ごとの供給見込み量を明確にし、ワクチン接種希望者が希望する時期に接種できるよう、流行開始時期を踏まえた啓発や、地域的な流行による偏在解消を含めた、早期の安定供給を確保すること。
3 その上で、インフルエンザワクチンを含めワクチンの安定供給のため、国が製造から医療機関までの供給を、直接瞬時に把握できるシステムを構築し、いち早く危機管理に対応できるよう取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和3年12月15日
奈 良 県 議 会
(提出先) 衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
厚生労働大臣
季節性インフルエンザワクチンの早期安定供給を求める意見書(pdf 110KB)