(8)特定粉じん排出等作業(作業基準の遵守)
特定粉じん排出等作業を実施する際は、以下に定める作業基準を遵守する必要があります。
○作業計画の作成
特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前は以下に掲げる事項を記載した作業計画を作成し、この計画に基づいて特定粉じん排出等作業を実施しなければなりません。
・作業計画への記載事項
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解体等工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
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解体等工事の場所
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特定粉じん排出等作業の種類
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特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
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特定粉じん排出等作業の方法
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特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
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解体等工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
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8
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下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人現場責任者の氏名及び連絡場所
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○作業方法等の掲示
特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定工事の施工中、作業内容等以下に掲げる事項について、工事現場の周辺住民等が見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
・掲示する事項(大気汚染防止法で規定されている事項)
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解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所、法人にあってはその代表者の氏名
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特定粉じん排出等作業の実施期間
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3
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特定粉じん排出等作業の方法
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解体等工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
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届出対象特定工事に該当する場合は、「(6)特定粉じん排出等作業の届出」を行った届出年月日及び届出の提出先
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※・事前調査結果等の掲示や他法令等(石綿予防規則など)の規定と合わせて1つの掲示にすることも可能です。
・掲示の様式は任意です。『(7)事前調査結果の掲示』に掲載している参考様式等をご活用ください。
・掲示の大きさ
29.7cm×42.0cm(A3サイズ)以上
※用紙の向き(縦向き・横向き)はどちらでも可
○作業の実施状況の記録
特定工事の元請業者、自主施工者、下請負人は、施工の分担関係に応じて、当該特定工事の特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、特定工事が終了するまで保存(電子データでの保存も可)することとされています。
当該記録は、作業基準の各規定に対応した当該作業方法の実施状況がそれぞれ確認できるよう作成することとされています。
○作業が適切に行われていることの確認
特定工事の元請業者は、作業中(適宜)及び特定建築材料の除去等(除去、囲い込み又は封じ込め)の完了後に、下請負人が作成した上記の「作業の実施状況の記録」から、特定粉じん排出等作業が作業計画に基づき実施されたかを確認することとされています。
○除去等の完了の確認
特定工事の元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等(除去、囲い込み又は封じ込め)の完了後、これらの作業が完了したことについて、必要な知識を有する者の目視により確認させなければなりません。
必要な知識を有する者
・当該特定工事の石綿作業主任者(石綿障害予防規則第19条に規定する者)
・特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
・一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)※建築物の制限有り
・令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、
事前調査を実施する時点においても引き続き登録されている者
○作業の方法
大気汚染防止法では、特定建築材料の種類及び作業の種類によって、6つの方法が定められています。
法で定める作業の方法についてはこちら
※より詳細な内容については、マニュアルをご確認ください。
○下請負人への指導
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業の全部又は一部を下請負人に行わせる場合、各下請負人が担当する特定粉じん排出等作業が適切に行われるよう指導に努めなくてはなりません。
(根拠法令等)
・大気汚染防止法第18条の14、第18条の19、第18条の22
・大気汚染防止法施行規則第16条の4、第16条の13~15
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルP.19~26、41~43、102~106、118~243