○瀬戸内海環境保全特別措置法(以下、瀬戸法)とは
瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律です。
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排水量が50 ㎥以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。
○許可申請について
同法で定められた区域に、特定施設を設置あるいはその構造を変更するとき、その事業場からの1日あたりの最大排出量が50 m3以上の場合には、あらかじめ奈良県知事に許可を受ける必要があります。また、申請内容によっては、事前評価書、汚濁負荷量測定手法の届出が必要になる場合があります。
設置(変更)許可申請は「着工60日前」の申請が必要ですが、これは全ての書類が完成して、奈良県に書類提出する日が「着工60日前」です。書類作成及び(必要な場合は)事前評価に時間を要する場合があるため、期限には余裕をもって進めて下さいますようお願いします。