ダイオキシン類対策特別措置法(水質関係)

○ダイオキシン類対策特別措置法とは
 ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的として、平成12年1月にダイオキシン類対策特別措置法が施行されました。

 

特定施設設置等に係る届出様式につきましては、大気関係及び水質関係は共通ですので、以下のリンクをご参照下さい。

・特定施設設置等に係る届出様式につきましてはこちら

ダイオキシン類対策特別措置法に係る常時監視について(水質関係)

測定計画について

 令和5年度 → 令和5年度ダイオキシン類測定計画(公共用水域、地下水)

  ※令和4年度以前は、環境政策課生活環境係が実施する大気等の測定計画も含まれています。

 令和4年度 → 令和4年度ダイオキシン類測定計画(公共用水域、地下水、土壌)

 令和3年度 → 令和3年度ダイオキシン類測定計画(公共用水域、地下水、土壌)

 

 

測定結果について

 令和4年度  → 令和4年度環境調査報告書(ダイオキシン類編)

 令和3年度  → 令和3年環境調査報告書(ダイオキシン類編)

  ※令和2年度以前は、環境政策課生活環境係が実施する大気等の測定結果も含まれています。

 令和2年度  → 令和2年環境調査報告書(ダイオキシン類編)

 令和元年度  → 令和元年環境調査報告書(ダイオキシン類編)

 平成30年度 → 平成30年環境調査報告書(ダイオキシン類編) 

お問い合わせ

水・大気環境課
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水環境係 TEL : 0742-27-8737
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