奈良県生活環境保全条例施行規則の一部改正について
この度、「奈良県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する規則」が令和4年12月1日に公布され、令和5年2月1日(一部令和4年12月1日)に施行されました。つきましては、改正内容をご確認のうえ、適正な施行についてお願い致します。
ばい煙等発生施設について
改正趣旨
大気汚染防止法では、事業所のボイラー等をばい煙発生施設として大気汚染防止法施行令で定め、規制しています。
再生可能エネルギーの導入促進にあたり、産業界から「バイオマス燃料のボイラーは、同出力の石油ボイラーに比べバイオマスが低発熱量燃料であることから伝熱面積が大きくなり規制対象となりやすい。」との意見を受け、政令改正により「伝熱面積」の規模要件が削除され、令和4年10月1日から施行されました。
大気汚染防止法施行令の改正趣旨を鑑み、奈良県生活環境保全条例施行規則の該当箇所の改正をするとともに、その他所要の改正を行いました。
改正内容
※概要はこちら(PDF)
別表第一の1の1の項に掲げるボイラーのうち、ガスを専焼させるものにおいて発生するばいじんに係るばい煙濃度の測定は、当該ばい煙等規制基準の測定法により五年に一回以上行うこと。
別表第一の1の4の項に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時千立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。)並びに燃料電池用改質器において発生するばいじんに係るばい煙濃度の測定は、当該ばい煙等規制基準の測定法により五年に一回以上行うこと。
別表第一の1に掲げる施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物に係るばい煙量が、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算して毎時十立方メートル未満の別表第一の1に掲げる施設に係る当該ばい煙量の測定及びその記録については、適用しない。
別表第一の1の表の1の項中「伝熱面積(日本産業規格(以下「規格」という。)B8201及びB8203の伝熱面積の項で定められた伝熱面積をいう。)が7平方メートル以上であること。」を「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル以上であること。」に改める。
施行期日
令和5年2月1日
奈良県生活環境保全条例の規制対象となるボイラーについて
歴史的風土保全区域又は風致地区において、燃料の燃焼能力が重油換算で40L/h以上のボイラーを設置する場合には、奈良県生活環境保全条例第12条に基づく設置の届出が必要となります。また、、歴史的風土保存地区又は風致地区に設置しているボイラーで、大気汚染防止法第6条第1項の設置の届出を既に提出している、燃料の燃焼能力が重油換算で40L/h以上のボイラーについても、改めて条例に基づく使用の届出が必要となります。
届出時の注意事項
規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、引き続き小型ボイラーに関する排出基準適用猶予(昭和60年6月6日総理府令第31号)は適用されるため、今後も届出をする際は伝熱面積の記入をお願いします。
騒音等発生施設について
改正趣旨
騒音関係
騒音規制法では、工場又は事業場に設置される空気圧縮機等の施設のうち、著しい騒音を発生するものを騒音規制法施行令で定め、規制しています。この度、大型コンプレッサーの性能進化に伴い、技術革新を踏まえた基準の見直しを行うこととなったことから、空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする政令改正が行われました。
騒音規制法施行令の改正趣旨を鑑み、奈良県生活環境保全条例施行規則においても、空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象とする改正を行いました。
振動関係
振動規制法では、工場又は事業場に設置される圧縮機等の施設のうち、著しい振動を発生するものを振動規制法施行令で定め、規制しています。この度、大型コンプレッサーの性能進化に伴い、技術革新を踏まえた基準の見直しを行うこととなったことから、圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする政令改正が行われました。
振動規制法施行令の改正趣旨を鑑み、奈良県生活環境保全条例施行規則においても、圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする改正を行いました。
改正の内容
別表第三の1の表の2
空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
別表第三の2の表の2
圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
施行期日
令和4年12月1日
規制対象外となる既設の騒音等発生施設について
規制対象外となる既設の騒音等発生施設について、奈良県生活環境保全条例に基づく廃止届の提出等の手続は不要です。
一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機
詳細につきましては、下記環境省のHPをご確認ください。
環境省HPリンク:https://www.env.go.jp/page_00429.html