特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律とは


この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的として、昭和46年6月に策定されました。
特定工場を設置している者は、主務省令で定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者等を選任し、その日から30日以内に届けなければなりません。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年六月十日法律第百七号)

届出について(受付:景観・環境総合センター)

 ※奈良市内に所在する特定工場については、奈良市長に届出を行ってください。
 ※騒音・振動発生施設のみを設置する特定工場については、所在地を管轄する市町村長に届出を行ってください。

 
 ◆ 公害防止統括者の選任及び死亡・解任の届出
 
 ◆ 公害防止統括者の代理者の選任及び死亡・解任の届出

 ◆ 公害防止主任管理者の選任及び死亡・解任の届出

 ◆ 公害防止主任管理者の代理者の選任及び死亡・解任の届出

 ◆ 公害防止管理者の選任及び死亡・解任の届出

 ◆ 公害防止管理者の代理者の選任及び死亡・解任の届出

 ◆ 特定事業者の地位の承継の届出

窓口:奈良県景観・環境総合センター
〒633-0062 桜井市粟殿1000
電話 0744-47-3805(直通)