環境アセスメントとは
環境影響評価(環境アセスメント)とは、開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方や行政の意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。
調査、予測、評価される項目は、動物や植物などの自然環境、大気質や水質などの生活環境、景観や文化財などの文化的環境、廃棄物等に関するものがあります。
国においては、「環境影響評価法」が平成11年6月から施行されています。
法律の制度については、こちらをご覧ください。→
環境省ホームページ(アセスパンフレット等)
奈良県においても、「奈良県環境影響評価条例」を平成10年12月に公布し、平成11年12月から施行しています。
法制度と条例制度によって、環境影響評価(環境アセスメント)制度を推進します。
法律の施行後10年の経過を受け、法律の見直しについて検討が行われ、平成23年4月、計画段階配慮書手続や環境保全措置等の結果の報告手続などが盛り込まれた「環境影響評価法の一部を改正する法律」が成立、平成25年4月に完全施行されました。上記の法改正を受け、奈良県においても条例の一部改正について検討を行い、計画段階配慮書手続などを盛り込んだ「奈良県環境影響評価条例の一部を改正する条例」が、平成25年10月に公布されました。計画段階配慮書手続については平成27年4月から施行、それ以外の改正については平成26年4月から施行されました。
令和5年4月、『奈良県太陽光発電施設の設置及び維持管理等に関する条例』が制定されたことを踏まえ、奈良県環境影響評価条例の一部改正を行いました。令和5年10月から施行されます。
主な改正事項
●対象事業の追加:令和5年10月1日施行
奈良県環境影響評価条例の対象事業として、「太陽光発電施設の設置又は変更の工事の事業」を追加
条例、施行規則、技術指針、技術指針マニュアル
環境アセスメントの対象事業とは
環境影響評価法の対象となる事業は、道路、ダム、鉄道、空港等の13種類の事業があります。
奈良県環境影響評価条例では、法の対象事業と同種の事業でより小規模な事業や、法の対象となっていない事業について、12種類の事業を対象事業として定めています。
環境アセスメントの手続
【事業着手前】
事業者は、それぞれの段階で計画段階配慮書※1・方法書・準備書・評価書(これらを総称して関係図書といいます)を作成して公表※2します。
●配慮書:事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書※1
●方法書:環境アセスメントにおいて、どのような項目について、どのような方法で調査、予測、評価をしていくのかという計画を示した図書
●準備書:調査・予測・評価及び環境保全対策の検討の結果を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を示した図書
●評価書:準備書に対する一般からの意見や知事意見の内容について検討し、必要に応じ準備書の内容の見直しを行って作成する図書
一般の方は誰でも、事業者に対し計画段階配慮書※1、方法書、準備書について環境の保全のための意見を述べることができます。
知事は、一般の方からの意見を把握し、市町村長や専門家の意見を聴いて、事業者に環境の保全のための意見を述べます。
一般の方や知事の意見は、対象事業の計画策定※1や、方法書、準備書及び評価書の作成のときに事業者によって検討されます。
※1計画段階配慮書手続は、平成27年4月より施行されました。
※2関係図書の公表については、平成26年4月より電子縦覧が義務化されました。
【事業着手後】
知事は、事業者が開発事業に着手した後も、環境の保全のための対策の実施状況等について報告を求め、事業の実施を監視します。
事業者は、必要な場合には、開発事業に着手した後に事後調査を実施し、その結果を知事や市町村長に報告します。
平成26年4月より、事業完了時の環境保全措置等の報告書の作成・公表が義務化されました。
パンフレット 環境アセスメント制度の概要 - 奈良県 - (PDF)