軍人恩給の概要
《根 拠 法》
恩給法(大正12年法律第48号)
《趣 旨》
恩給公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、又は、公務のため
に死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として年金給付などを行い、公務員の退職又は死亡後にお
ける公務員又は遺族の生活の支えとする。
《対 象 者》
〈本人〉
軍人、準軍人(軍の学生、生徒)、
軍属(軍の警察監獄職員や文官で、昭和21年勅令第68号により恩給が停止制限された者)
〈遺族〉
配偶者(戸籍上)、未成年の子、父母、成年の子(重度の障害の状態にあり、生活資料を得るみちがない者)及び祖父母
《恩給の種類》
〈本人〉
〇年功による恩給
・ 普通恩給(年金)
・ 一時恩給(一時金)
・ 一時金(一時金)
〇傷病による恩給
・増加恩給(重度の傷病者 年金) 特別項症~第7項症(旧)
・傷病年金(中程度の傷病者 年金) 第1款症~第4款症(旧)
・特例傷病恩給(職務関連 年金) 特別項症~第5款症(新)
・傷病賜金
(1)第7項症~第4款症の増加恩給か傷病年金
該当者が年金に代えて選択(一時金)
(2)公務傷病による第1目症~第2目症該当者
(一時金)
〈遺族〉
〇年功による恩給
・普通扶助料(年金)
・一時扶助料(一時金)
・遺族一時金(一時金)
〇公務死による恩給
・公務扶助料(公務死 年金)
・特例扶助料(職務関連死 年金)
〇傷病者の平病死による恩給
・増加非公死扶助料(増加恩給受給者の遺族 年金)
・傷病者遺族特別年金(傷病年金受給者の遺族 年金)
・傷病者遺族特別年金(特例傷病恩給受給者の遺族 年金)
《請求期間》
宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。
(相続人請求は不可)
《請求手続》
請求者→退職当時の本籍地都道府県→厚生労働省→総務省