軍人恩給の概要
根拠法
恩給法(大正12年法律第48号)
趣旨
恩給公務員が相当年限忠実に勤務して退職したとき、公務のためにけがをしたり病気にかかったとき、又は、公務のために死亡したときに、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として年金給付などを行い、公務員の退職又は死亡後における公務員又は遺族の生活の支えとする。
対象者
本人
軍人、準軍人(軍の学生、生徒)、軍属(軍の警察監獄職員や文官で、昭和21年勅令第68号により恩給が停止制限された者)
遺族
配偶者(戸籍上)、未成年の子、父母、成年の子(重度の障害の状態にあり、生活資料を得るみちがない者)及び祖父母
恩給の種類
本人
年功による恩給
- 普通恩給(年金)
- 一時恩給(一時金)
- 一時金(一時金)
傷病による恩給
- 増加恩給(重度の傷病者 年金) 特別項症~第7項症(旧)
- 傷病年金(中程度の傷病者 年金) 第1款症~第4款症(旧)
- 特例傷病恩給(職務関連 年金) 特別項症~第5款症(新)
- 傷病賜金
(1)第7項症~第4款症の増加恩給か傷病年金該当者が年金に代えて選択(一時金)
(2)公務傷病による第1目症~第2目症該当者(一時金)
遺族
年功による恩給
- 普通扶助料(年金)
- 一時扶助料(一時金)
- 遺族一時金(一時金)
公務死による恩給
- 公務扶助料(公務死 年金)
- 特例扶助料(職務関連死 年金)
傷病者の平病死による恩給
- 増加非公死扶助料(増加恩給受給者の遺族 年金)
- 傷病者遺族特別年金(傷病年金受給者の遺族 年金)
- 傷病者遺族特別年金(特例傷病恩給受給者の遺族 年金)
請求期間
宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。(相続人請求は不可)
請求手続
請求者→退職当時の本籍地都道府県→厚生労働省→総務省