戦傷病者戦没者遺族等援護法に関すること

戦傷病者戦没者遺族等援護法の概要

法律の目的

軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人軍属等であった者又はこれらの者の遺族を援護する。(厚生労働省所管)

 

法律制定の経過

昭和21年2月1日「恩給法の特例に関する件」により軍人恩給の停止(重度の傷病者は除く。)

(昭和21年勅令第68号)

昭和27年4月30日「戦傷病者戦没者遺族等援護法」公布

(昭和27年法律第127号)昭和27年4月1日から適用

昭和28年8月1日 「恩給法の一部を改正する法律」施行

(昭和28年法律第155号)軍人恩給の復活

※大部分は恩給に移行し、以降は対象範囲の拡大が繰り返された。(改正経過は省略)

 

対象者

本人

  • 軍人(準軍人、恩給法上の軍属、一般文官等)
  • 軍属(外地勤務の雇傭人、日本赤十字社救護員、船舶運営会船員等)
  • 準軍属(内地勤務の雇傭人、徴用工、特別未帰還者、戦闘参加者等)

遺族

配偶者(内縁関係含む)、18歳未満の子、父母、成年の子(重度障害の状態にあり、生活資料を得る途なき者)、祖父母、孫(子供の要件+扶養できる直系血族なし)

 

援護の種類

本人

障害の状態になった戦傷病者本人に支給 

  • 障害年金(年金) 
  • 障害一時金(一時金)

遺族

配偶者等の遺族に給付

  • 遺族年金、遺族給与金(年金)
  • 弔慰金(一時金)

※給与金は準軍属が受給

 

請求期間

宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。(相続人請求は不可)

お問い合わせ

地域福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
地域福祉推進係 TEL : 0742-27-8503
    TEL : 0742-27-8509
保護係 TEL : 0742-27-8548