戦傷病者戦没者遺族等援護法の概要
法律の目的
軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基づき、軍人軍属等であった者又はこれらの者の遺族を援護する。(厚生労働省所管)
法律制定の経過
昭和21年2月1日「恩給法の特例に関する件」により軍人恩給の停止(重度の傷病者は除く。)
(昭和21年勅令第68号)
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昭和27年4月30日「戦傷病者戦没者遺族等援護法」公布
(昭和27年法律第127号)昭和27年4月1日から適用
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昭和28年8月1日 「恩給法の一部を改正する法律」施行
(昭和28年法律第155号)軍人恩給の復活
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※大部分は恩給に移行し、以降は対象範囲の拡大が繰り返された。(改正経過は省略)
対象者
本人
- 軍人(準軍人、恩給法上の軍属、一般文官等)
- 軍属(外地勤務の雇傭人、日本赤十字社救護員、船舶運営会船員等)
- 準軍属(内地勤務の雇傭人、徴用工、特別未帰還者、戦闘参加者等)
遺族
配偶者(内縁関係含む)、18歳未満の子、父母、成年の子(重度障害の状態にあり、生活資料を得る途なき者)、祖父母、孫(子供の要件+扶養できる直系血族なし)
援護の種類
本人
障害の状態になった戦傷病者本人に支給
遺族
配偶者等の遺族に給付
※給与金は準軍属が受給
請求期間
宥恕すべき理由があれば、時効(7年間)を援用しない。(相続人請求は不可)