中国残留邦人等について
《中国残留邦人等とは》
○中国残留邦人
昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日の
ソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。
このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられ、またやむなく中国に残ることとなった方々を
「中国残留邦人」といいます。
○樺太残留邦人
日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦
により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、
昭和20年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました 。
その後、集団引揚げが昭和34年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送され
た者を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太残留邦人」といいます。
このような方々を総称して「中国残留法人等」といいます。
《中国残留邦人等に対する支援策》
(1)市町村担当者への研修会
(2)日本語教育支援事業
ア.中国帰国者支援交流会へ委託(県内全域を対象)
年間約40回開催
(3)支援・相談員の配置
中国残留邦人等に理解が深く、中国語等ができる者を支援・相談員を配置し、中国残留邦人等のニーズに応じた助言
等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援する
ア.支援給付事務の補助
イ.地域生活支援プログラム最適メニュー助言
ウ.自立支援通訳業務
(4)地域支援(中国残留邦人等地域生活支援事業)
中国残留邦人等の自立を支援するため、地域における支援ネットワークの構築、日本語学習への支援、通訳の派遣等
を行うことにより、地域の一員として生き生きと暮らしていけるよう支援する
ア.地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業
・地域住民に対する広報活動事業
・支援リーダーの配置
・地域で実施する日本語交流事業支援
・関係職員等研修・啓発事業
イ.身近な地域での日本語教育支援事業
・日本語教室の開催に必要な経費の支援
・民間日本語学校利用時の受講料支援
ウ.自立支援通訳派遣等事業
・自立支援通訳派遣
公共機関の訪問などの際に派遣
・自立指導員派遣
日常生活上の諸問題に関する相談・援助
・就労相談員派遣
就労相談・指導
エ.地域生活支援プログラム事業
・支援・交流センター等での日本語学習、交流事業への参加に伴う交通費、教材費支給
・適切な教材等の紹介及び自学自習に必要な教材費の支給
・就労に役立つ日本語等の資格取得支援
2世、3世への資格取得支援
・親族訪問
渡航中の給付継続
オ.「遠隔学習課程」におけるスクーリング事業の実施
(5)生活支援
ア.老齢基礎年金の満額支給
一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に、国が国民年金の保険料相当額を負担することにより、老齢基礎
年金等の満額が支給
<対 象>
60歳以上で以下の条件すべてに該当する方
・明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方※
・永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方
・昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方
※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。
イ.支援給付及び配偶者支援金の支給
平成20年4月1日から、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護制度に代えて実施されて
いる新たな支給制度
<対 象>
・「満額の老齢基礎年金等の支給」の対象者とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
・法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した特定中国残留法人等の配偶者で、法施行の際、現に
生活保護を受給している方
<支給の内容>
生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支
援給付等