中国残留邦人・引揚者援護に関すること

中国残留邦人等について

 

《中国残留邦人等とは》

      ○中国残留邦人

    昭和20年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日の

   ソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲となりました。

    このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられ、またやむなく中国に残ることとなった方々を

   「中国残留邦人」といいます。

 

  ○樺太残留邦人

    日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦

   により樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、

     昭和20年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました 。

    その後、集団引揚げが昭和34年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送され

   た者を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太残留邦人」といいます。

 

   このような方々を総称して「中国残留法人等」といいます。

 

 

《中国残留邦人等に対する支援策》

 (1)市町村担当者への研修会

 (2)日本語教育支援事業

    ア.中国帰国者支援交流会へ委託(県内全域を対象)

                年間約40回開催

 (3)支援・相談員の配置

    中国残留邦人等に理解が深く、中国語等ができる者を支援・相談員を配置し、中国残留邦人等のニーズに応じた助言

    等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援する

    ア.支援給付事務の補助

    イ.地域生活支援プログラム最適メニュー助言

    ウ.自立支援通訳業務

 (4)地域支援(中国残留邦人等地域生活支援事業)

    中国残留邦人等の自立を支援するため、地域における支援ネットワークの構築、日本語学習への支援、通訳の派遣等

    を行うことにより、地域の一員として生き生きと暮らしていけるよう支援する

    ア.地域における中国残留邦人等支援ネットワーク事業

              ・地域住民に対する広報活動事業

              ・支援リーダーの配置

              ・地域で実施する日本語交流事業支援

              ・関係職員等研修・啓発事業

    イ.身近な地域での日本語教育支援事業

              ・日本語教室の開催に必要な経費の支援

              ・民間日本語学校利用時の受講料支援

      ウ.自立支援通訳派遣等事業

                  ・自立支援通訳派遣

                     公共機関の訪問などの際に派遣

              ・自立指導員派遣

                     日常生活上の諸問題に関する相談・援助

              ・就労相談員派遣

                     就労相談・指導

    エ.地域生活支援プログラム事業

              ・支援・交流センター等での日本語学習、交流事業への参加に伴う交通費、教材費支給

              ・適切な教材等の紹介及び自学自習に必要な教材費の支給

              ・就労に役立つ日本語等の資格取得支援

                     2世、3世への資格取得支援

              ・親族訪問

       渡航中の給付継続

      オ.「遠隔学習課程」におけるスクーリング事業の実施

 (5)生活支援

    ア.老齢基礎年金の満額支給

              一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々に、国が国民年金の保険料相当額を負担することにより、老齢基礎

      年金等の満額が支給

         <対 象>

        60歳以上で以下の条件すべてに該当する方

        ・明治44(1911)年4月2日から昭和21(1946)年12月31日までに生まれた方※

        ・永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所のある方

        ・昭和36(1961)年4月1日以後に初めて永住帰国した方

        ※昭和22(1947)年1月1日以後に生まれた方でも、対象となる場合があります。

    イ.支援給付及び配偶者支援金の支給

      平成20年4月1日から、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し、従来の生活保護制度に代えて実施されて

      いる新たな支給制度

       <対 象>

                ・「満額の老齢基礎年金等の支給」の対象者とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方

        ・法施行(平成20年4月1日)前に60歳以上で死亡した特定中国残留法人等の配偶者で、法施行の際、現に

         生活保護を受給している方

           <支給の内容>

                        生活費、住宅費、医療費、介護費用等が必要な場合に生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支

        援給付等


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