内職Q&A

内職(家内労働)とはどのようなものですか。

内職についての法的定義が定められている訳ではありませんが、委託者(業者)から原材料・資材等の提供等を受けて、家庭内等で委託者との約束どおり に製造・加工を行う賃加工作業(家内労働)です。
例えば、靴下等衣類のたたみや袋詰めを行ったり、小物や紙類など日用品を加工したり、シールを貼ったりする作業がこれに当たります。 こうした家内労働者の労働条件等については、「家内労働法」で規定されています。

在宅ワークとはどのようなものですか。

家庭内等で物品の製造・加工等を行う「家内労働」に対して、パソコンや インターネットなどの情報通信技術を活用して請負契約に基づき業務を提供する(テープ起こし、アンケート集計、ホームページの作成等)在宅形態での就労が「在宅ワーク」です。
在宅ワークについては、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が作成されています。
※リンク先厚生労働省の「在宅ワークの適正な実施のために」をご参照ください。

家内労働を始めるための手続きは?

家内労働法では、委託者(業者)が、家内労働者に仕事を委託する場合、委託条件等を付した「家内労働手帳」を交付する必要があります。
これは、委託者と家内労働者間の無用な紛争を防止するためで、委託者は委託のつど家内労働手帳に納入させる物品の数量その他必要な事項を記入する必要があります。
また、委託者は家内労働法にいう委託者になった場合は遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに、委託業務の内容、家内労働者数などを記載した委託状況届(様式第2号)を労働基準監督署に提出しなければなりません。
また、後々委託者とトラブルにならないよう委託条件等はしっかり確認してください。
なお、家内労働者には、家内労働法に基づく届は特にありません。

家内労働手帳とはどのようなものですか。

家内労働手帳とは、特別な手帳があるわけではなく、以下の項目を記した書類のことです。
(1) 家内労働者の氏名、性別、生年月日
(2) 委託者の氏名、所在地、代理人がいる場合は氏名及び住所
(3) 委託した業務の内容
(4) 工賃の単価
(5) 工賃の支払方法
(支払場所、支払期日、通貨以外のもので支払う場合の方法)
(6) 物品の受渡し場所
(7) 不良品の取扱いに関する定めをする場合はその定め
家内労働手帳は、必要事項が掲載されていれば、様式は問いませんが、 厚生労働省では、「伝票式家内労働手帳モデル様式」を定め普及を図っています。
※様式はリンク先の厚生労働省「家内労働者の労働条件の向上と生活安定のために」の「家内労働法の概要」を参照してください。

工賃の支払いについて

工賃は、原則として、通貨でその全額を支払わなければなりません。
また、工賃は、原則として、家内労働者から物品を受領した日から1か月以内に支払わなければなりません。

最低工賃はあるのですか?

委託のあった作業内容によっては、最低工賃が定められているものがあります。この場合は、最低工賃以上の金額で計算した工賃を支払う必要があります。
奈良県で適用されている最低工賃は、奈良県靴下製造業で定められています。
詳細はリンク先の奈良県労働局賃金室のサイトを参照してください。

「インチキ内職」の話を時々聞きます。注意しなければいけないことはありますか?

誰にでもできる簡単な仕事で高収入が得られるという「うまい話」はありません。
例えば、
・相当の工賃収入が得られると宣伝し、高額の機器を売りつけるが、工賃についての取り決めがあいまいである。
・「自宅で簡単にできる内職」という広告で、パソコンや教材を高額で売りつけたり、講習会を受けさせて高額の講習料を取ったりする。
・仕事を開始するには登録料が必要としながら、まったく仕事を提供しない。等
こうした勧誘は家内労働法で規制できないものが多く、一般の民事的・刑事的なトラブルとして処理されるものがほとんどです。
こうした被害を防ぐためには、内職希望者自身の注意が肝心で、納得できるまで説明を求め、工賃などの委託条件をきちんと確認するようにしましょう。

家内労働法に関するお問い合わせは、
奈良労働局労働基準部賃金室
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
電話 0742-32-0206
または最寄りの労働基準監督署

 

※なお、仕事を提供する代わりに商品等を購入させられた等のトラブルに関しては、最寄りの消費生活センターへお問い合わせください。

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