畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下、畜舎建築特例法)について

 

畜舎等(畜舎及び堆肥舎)について、畜舎建築特例法に基づいて、その敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする場合、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」という。)を作成し、当該畜舎等の工事施工地又は所在地を管轄する都道府県知事に提出することで、その認定を受けることができます。

 

認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等については、建築基準法令の規定は適用されません(畜舎建築特例法の適用を受けます*)。

 

*従来どおり建築基準法に基づいて建築することも可能です。畜舎建築特例法に基づいて畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎等については、構造強度等が建築基準法に比べて一部緩和されている一方で、その構造強度等の緩和の程度(A構造又はB構造)によって、安全性を確保するため畜舎の利用方法(畜舎における滞在時間や滞在人数)に制限がかかる場合や関連法令違反によっては畜舎等の使用を停止しなければならない場合があることに加え、災害時の避難経路の確保、定期的な避難訓練の実施、認定畜舎等の利用の状況に関する県への報告(5年に1回)等が必要です。建築基準法と畜舎建築特例法のどちらに基づいて畜舎等を建築等するのか、については、敷地内の畜舎以外の建築物(倉庫や事務棟など)との関係や過去の経緯の整理を必要とする場合も考えられますので、まずは建築士にご相談の上、必要に応じて特定行政庁にもご確認をお願いします。なお、個別具体的な内容以外で制度概要の把握をご希望される場合は、畜産課までご連絡下さい。

 

法律の概要や詳細、参考資料等については以下の農林水産のホームページやパンフレットをご確認下さい

 畜舎等の建築等について:農林水産省 (maff.go.jp)

  案内パンフレット (pdf 822KB)

 畜舎特例法の対象に保管庫が追加されます.pdf (maff.go.jp)

 

 

【畜舎建築特例法に基づく畜舎建築利用計画の認定対象となる畜舎等】

1.畜舎等の敷地や高さ、階数及び間取りが次の要件をいずれも満たすもの

2.敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと

3.高さが十六メートル以下であること

4.階数が一であること

5. 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと

6.畜舎等が建築士の設計に係るものであること

 

尚、認定畜舎等(畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎)の工事は、当該認定畜舎建築利用計画に記載された設計者の設計である必要があるとともに、認定計画実施者(畜舎建築利用計画の認定を受けた者)は、建築士である工事監理者(を定めなければなりません。

 

【畜舎建築特例法に基づいた畜舎等の建築等に係る手続き~利用の流れ】

床面積が3,000平方メートルを越える畜舎等を建築する場合は、事前に指定検査機関において技術基準等審査を受けて頂くと、審査・手続き等がスムーズになります。事前に畜産課までご相談下さい。

 

  1. 「畜舎建築利用計画」の作成

  2. 奈良県に対して「畜舎建築利用計画」に係る認定申請(申請書、添付書類等の提出)

  3. 認定後、建築等の工事着工~完了

  4. 奈良県に対して「完了届(必要に応じて工程写真)」を提出

  5. 畜舎等の利用開始

 

床面積が3,000平方メートル以下の畜舎等(特例畜舎等)については法律上消防同意が不要となっております。但し、特例畜舎等であっても「畜舎建築利用計画」を認定する際に、提出書類の一部を消防署等と情報共有させていただきます。後日消防法に基づいて消防署等より問い合わせを受ける可能性がありますのでご対応をよろしくお願いします。

 

 

新築、増築、改築及び構造に変更を及ぼす行為を行う際の申請対象となる畜舎は以下のとおりです。

 

• 畜舎※1(搾乳施設を含む)又は堆肥舎※2

• 畜舎又は堆肥舎に付随する※3保管庫(倉庫又は車庫)

• 畜産経営に必要な貯水施設等※4

• 高さ8mを超える発酵槽等※2

※1 (1)ペットの飼育施設、(2)競走馬・乗用馬の厩舎及び堆肥舎は、畜舎特例法の対象外です。

※2 家畜排せつ物の処理又は保管のためのものが対象となります。家畜排せつ物以外の物を処理等するものは畜舎特例法の対象外です。

※3 「付随する」とは、畜舎・堆肥舎と(1)同一敷地内、(2)隣接する敷地内、(3)近接する敷地内に建築等するものであって、畜舎・堆肥舎と一体的に利用することをいいます。

※4 搾乳施設の洗浄のために使用する水を貯水するための施設、畜舎で使用する井戸水を浄化するための浄化設備を備える施設等がこれに当たります