勤務条件に関する措置の要求
1 措置要求制度の概要
・公務員には労働協約締結権を含む団体交渉権や争議権が認められないなど、労働基本権が制限された代償の1つとして措置要求制度があります。
・この措置要求制度は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、当局により適正な措置がとられるべきことを要求する権利を認めたものです。
2 措置要求のできる職員
奈良県人事委員会に対して措置要求ができる人は、地方公務員法が適用される次の一般職の職員です。
・奈良県の職員(会計年度任用職員・臨時的任用職員・条件付採用期間中の職員を含みます。)
・奈良県立学校の教職員、県費負担教職員
・奈良県警察職員
・公平委員会事務を奈良県人事委員会に委託している団体の職員
3 措置要求の対象となる事項
(1)措置要求の対象となる事項
…職員自身の勤務条件に関するものであって、当局の措置によって維持・改善ができるもの
[具体例]
・ 給与(諸手当を含む。)、旅費、勤務時間、休日、休暇に関する事項
・ 執務環境、福利厚生、安全衛生に関する事項
(2)措置要求の対象とならない事項
…勤務条件に該当しないもの、要求の趣旨が実現不可能なもの、 管理運営事項に該当するもの及び地方公共団体の権限に属さないもの
[管理運営事項の具体例]
・ 組織の制定改廃に関する事項
・ 行政の企画、立案及び執行に関する事項
・ 予算増額要求など予算の編成及び執行に関する事項
・ 条例など議会の提案に関する事項
・ 職員定数の決定及び配分に関する事項
・ 採用など任命権の行使に関する事項