緊急一時避難施設について

 国⺠保護法(正式名称は「武力攻撃事態等における国⺠の保護のための措置に関する法律」)第148条第1項の規定による避難施設については、国民保護ポータルサイトをご覧ください。
 なお、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から避難施設に指定する、緊急一時避難施設(コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設)については、こちらにまとめております。