動物用管理医療機器販売・貸与業の廃止・休止・再開の届出に係る手続きです。
廃止・休止・再開した場合は、30日以内に届け出る必要があります。
様式はこちら→休止・廃止・再開届出(docx 27KB)
*提出が遅れた際には、遅延理由書(doc 25KB)の提出もあわせてお願いいたします。
受付期間:随時(閉庁日を除く)
受付場所:食農部 畜産課 防疫衛生・畜産振興係
手数料 :不要
該当条文:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条第1項及び第2項で
準用する同法第10条第1項
動物用医薬品等取締規則第131条及び第133条
動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の様式に関し、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。