概要
令和5年1月から軽自動車を保有するために必要な様々な手続きについて、各行政機関に出向くことなく、インターネットで行うことができます。
詳しくは軽自動車保有関係手続のワンストップサービスポータルサイトをご覧ください。
対象車
新車新規登録の軽自動車
※二輪・原付・小型特殊車は、OSS申請の利用対象外です。
※非課税車(環境性能に優れた自動車等の軽減措置による非課税を除く。)や減免を受けようとする軽自動車は対象ではありません。
別送書類
・軽自動車税環境性能割の申告・納付においては別途お送りいただくことが必要となる書類(「別送書類」)があります。
・「別送書類」が必要となる場合は、申請画面へ該当の別送書類コードを入力してください。
・別送書類は別送書類送付先に記載の「奈良県自動車税事務所 自動車税第二課」まで郵送または窓口持参にてご提出ください。なお、お送りいただく場合には、受付番号を別送書類の右上部にご記入いただきますようお願いします。
※ 申請画面へ入力がない場合でも、審査者からの補正通知により「別送書類」が必要なことを通知される場合があります。
別送書類
コード
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別送書類が必要な場合 |
別送書類 |
301 |
一般的な価額より、低い価額で軽自動車を購入した場合 |
軽自動車の価額を証する書類
(契約書・注文書等)
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302 |
所有権留保の申告をする場合 |
割賦販売契約書 |
別送書類送付先
〒639-1037
大和郡山市額田部北町981-8
奈良県自動車税事務所 自動車税第二課
TEL:0743-57-0300