総量削減計画について
1.制度の概要
総量削減制度は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準(濃度基準)のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としており、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入されました。
この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県の知事が、総量削減計画を定めることとされています。
2. 対象項目
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基本方針策定
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目標年度
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対象項目
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第1次
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昭和 54年 6月
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昭和 59年度
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化学的酸素要求量(COD) |
第2次
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昭和 62年 1月
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平成 元 年度
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化学的酸素要求量(COD) |
第3次
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平成 3年 1月
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平成 6 年度
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化学的酸素要求量(COD) |
第4次
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平成 8年 4月
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平成 11年度
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化学的酸素要求量(COD) |
第5次
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平成 13年 12月
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平成 16年度
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化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
第6次
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平成 18年 11月
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平成 21年度
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化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
第7次
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平成 23年 6月
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平成 26年度
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化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
第8次 |
平成 28年 9月
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令和 元 年度
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化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
第9次 |
令和 4年 1月 |
令和 6 年度 |
化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量 |
3. 対象地域
総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されており、 奈良県は瀬戸内海の対象区域となっています。
瀬戸内海 (奈良県(大和川水系、紀の川水系、淀川水系の一部)、その他12府県)
4. 県計画
第9次総量削減計画はこちら(pdf 115KB)
令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発
生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。