総量削減計画・総量規制基準

総量削減計画について

 

 1.制度の概要                                                                                               

 総量削減制度は、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準(濃度基準)のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としており、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全特別措置法」の改正により導入されました。

 この制度では、削減目標量及び削減の方途について、環境大臣が総量削減基本方針を示し、これに基づき、関係都府県の知事が、総量削減計画を定めることとされています。

 

 2. 対象項目                                                                                          

 

  基本方針策定  

   目標年度   

   対象項目   

  第1次  

昭和 54年  6月

昭和  59年度

       化学的酸素要求量(COD)    

第2次

昭和 62年  1月

平成  元 年度

       化学的酸素要求量(COD)

第3次

平成   3年   1月

平成 6 年度

       化学的酸素要求量(COD)

第4次

平成   8年   4月

平成  11年度

       化学的酸素要求量(COD)

第5次

平成 13年  12月

平成  16年度

   化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量  

第6次

平成  18年 11月

平成  21年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量

第7次

平成 23年   6月

平成  26年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
第8次

平成  28年   9月

令和  元 年度

 化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量
第9次 令和   4年   1月 令和   6 年度  化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量

 

 3. 対象地域                                           

 総量削減は、瀬戸内海、東京湾及び伊勢湾を対象に実施されており、 奈良県は瀬戸内海の対象区域となっています。

 

 瀬戸内海 (奈良県(大和川水系、紀の川水系、淀川水系の一部)、その他12府県)

瀬戸

 4. 県計画                                            

 第9次総量削減計画はこちら(pdf 115KB)

      令和6年度を目標年度として、COD、窒素含有量、りん含有量のそれぞれについて、生活排水、産業排水、その他の発

     生源別の削減目標値を掲げ、この目標を達成するために行う取組みについてまとめています。

  

総量規制基準について

 

水質汚濁防止法第4条の5の規定に基づき、1日の平均排水量が50立方メートル以上の法で定める指定地域内事業場に適用される許容排出負荷量を定めるものです。

第9次総量規制基準については、特定施設の新増設により増加する特定排出水については令和4年12月1日から、既設の特定排出水については令和5年4月1日から適用します。
第9次総量規制基準適用開始までの間は、引き続き第8次総量規制基準が適用されます。

  

【第9次総量規制基準】

・化学的酸素要求量(COD)(pdf 367KB)

・窒素含有量(pdf 335KB)

・りん含有量(pdf 318KB)

 

【第8次総量規制基準】

・化学的酸素要求量(COD)(pdf 292KB)

・窒素含有量(pdf 266KB)

・りん含有量(pdf 251KB)

 

※第8次から第9次にかけて、総量規制基準値変更なし

 

お問い合わせ

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〒 630-8501 奈良市登大路町30

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