建設業法施行令の一部改正について(令和5年1月1日施行分)

建設業法施行令(昭和31年政令第273号)の一部が改正され、令和5年1月1日から、工事における配置技術者等の金額要件が見直されました。

 

【改正概要】

・近年の工事費の上昇を踏まえ、金額要件の見直しを行うもの。

(1)特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限

   建築一式工事以外 (現行)4,000万円 → (変更後)4,500万円

   建築一式工事   (現行)6,000万円 → (変更後)7,000万円

 

(2)主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限

   建築一式工事以外 (現行)3,500万円 → (変更後)4,000万円

   建築一式工事   (現行)7,000万円 → (変更後)8,000万円

 

(3)下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限

   (現行)3,500万円 → (変更後)4,000万円

 

詳細については、下記リンク先を参照してください。

「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定(国土交通省ホームページ)