◆ 諮 問「・特定年月日起案「法律相談依頼概要」及び添付資料 ・特定年月日起案「法律相談結果概要」」の部
分開示決定に対する審査請求についての諮問事案
◆ 実施機関 知事(教育振興課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 令和2年6月5日
(2)決定 令和2年6月19日付けで部分開示決定
(3)審査請求 令和2年9月18日
(4)諮問 令和2年11月25日
(5)答申 令和5年1月6日
◆ 諮問に係る不開示部分
法律相談に係る記述の一部
<不開示理由>
条例第14条第7号に該当
県の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当
該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関が行う法律相談については、その内容や背景事情は様々であり、法律相談の依頼内容及び弁護士の回
答に係る開示・不開示の可否については、一律に判断できるものではなく、個別の事情を考慮して判断する必要
がある。
審議会において本件不開示部分を見分したところ、本件不開示部分には、施設の利用禁止(以下「本件利用禁
止」)に対する奈良県知事への審査請求の取扱いについて、法律の解釈及び法律上の論点並びにこれらを踏まえ
ての対応方針が具体的に記載されており、単に法律の条文解釈を確認したようなものでもなく、また、一般的な
内容でもないことから、審査請求人の主張は相当ではない。
また、実施機関は、本件不開示部分を開示することにより、審査請求人が本件利用禁止に係る訴訟を提起した
場合、当該訴訟に係る事務に関し、審査請求人と対等な立場で当該訴訟事務を遂行することができないと主張し
ている。
仮に、審査請求人が本件利用禁止に係る訴訟を提起した場合、本件法律相談における弁護士の回答は実施機関
が訴訟対応に関する方針を決定する際の重要な情報である。当該情報を当の相手方である審査請求人に開示する
こととなれば、実施機関の訴訟対応に関する方針を推測することが可能となり、実施機関が主張するように、実
施機関の当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがあると認められる。