畜舎特例法の対象に保管庫が追加されます 「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」及び「農林水産省関係 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則」が改正され、令和5年4月1日より新たに保管庫等*が畜舎特例法の対象となります。 *畜産経営に必要な畜産業用車庫や畜産業用倉庫、貯水施設、水質浄化施設等 詳細等につきましては、以下の農林水産省のHPをご参照下さい。 https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_tiku_manage/chikusya.html