だまされたと思ったらまず相談を!
一人で悩まずに、ご相談ください。
「災いが起こる」と言われて不安になって…開運商法のトラブル!(事例)
雑誌の広告を見て9,000円の開運ブレスレットを購入した。後日、その業者から電話があり「名前を書いてこちらに送れば霊能者が運勢をみる」と言われ送ってみた。すると「先祖の供養をしたほうがよい。しないと親や子どもに災いが降りかかる。」などと言われ、祈とう料として50万円を振り込んでしまった。その後も300万円を振り込むよう要求された。あまりに高額な請求におかしいのではないかと思い始めた。
あなたの身を守るためのアドバイス
◆お金を多く払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではないことを理解し、不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
◆電話で勧誘されて契約した祈とうサービスや商品などについては、クーリング・オフなどができることがあります。
少しでも疑問や不安を感じた場合は、消費者ホットラインにお電話を!
問
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県消費生活センター |
電話
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0742-36-0931 |
FAX
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0742-32-2686 |