◆ 諮 問 「(苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日)」の部分開示決定に対する審査請求についての諮
問事案
◆ 諮問実施機関 奈良県公安委員会
◆ 事案の経過 (1)開示請求 令和4年2月9日
(2)決定 令和4年3月8日付けで部分開示決定
(3)審査請求 令和4年3月14日
(4)諮問 令和4年4月14日
(5)答申 令和5年2月3日
◆ 諮問に係る不開示部分
ア 「処理結果」欄の一部
イ 「苦情・相談等関係者一覧」欄の一部
<不開示理由>
ア 諮問に係る不開示部分のア及びイ
条例第14条第2号に該当
あなた以外の個人に関する情報が含まれており、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するお
それがあるため
イ 諮問に係る不開示部分のア
条例第14条第7号に該当
あなた以外の個人に対する聴取に関する情報であって、開示することにより、今後、率直な申述を聴取す
ることが難しくなるおそれがあるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関が、「処理結果」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○及び○○の言動が、「苦情・相談等関
係者一覧」欄の不開示とした部分には審査請求人の○○の住所並びに審査請求人の○○及び○○の住所、生年月
日、年齢、職業及び携帯電話番号が記載されており、これらの情報は、条例第14条第2号に規定する開示請求者
以外の個人に関する情報に該当する。そして、これらの情報は、審査請求人の○○、○○及び○○の私的生活に
関する内容を含み、通常他人に知られたくない性質のものと認められる。したがって、これらの情報を開示する
ことにより、その者らの権利利益を侵害するおそれがあると認められる。