【医療機関向け情報】
予防接種法に基づく副反応疑い報告制度は、定期又は臨時の予防接種後の副反応疑いの情報を収集・分析することにより、これらの予防接種の適切な実施を図る重要な制度です。
新型コロナワクチンの特例臨時接種についても同様に、副反応疑い報告の実施にご協力ください。
《根拠法令》
予防接種法第12条
病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと
疑われる症状として厚生労働省で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより
厚生労働大臣に報告しなければならない。
《関連資料》
□厚生労働省ホームページ「予防接種情報」
□厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」
□独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ
・「予防接種法に基づく副反応疑い報告(医療従事者向け)」
・「報告受付サイト(PMDA の電子報告システム)」
《関連通知》
□「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度について(周知依頼)」(事務連絡 令和4年11月25日)
□「『定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて』の一部改正について」
(健発0216第2号、薬生発0216第6号 令和3年2月16日)
【新型コロナワクチンの接種を受けた方、またはその保護者の方向け情報】
上記のほか、被接種者または保護者の方は、予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて市町村に報告することができます。報告用紙(報告様式 [108KB] )にご記入いただき、お住まいの市町村に提出されますと、県を通じて厚生労働省に報告することになっています。詳しくはお住まいの市町村にご相談ください。