第35回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

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新型コロナウイルス感染症への対応について(感染症法上の5類への移行に向けた取組)   

令和5年3月16日 第35回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議

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映像

 


 

 新型コロナウイルスとの戦いにおいて、本県では「医療提供体制の確保」と「社会・経済活動の維持」を最重要課題として、医療関係者のご尽力や県民皆さまのご協力を得て、情緒や雰囲気ではなく、エビデンスに基づいた実効的な対策に取り組んできました。

 5月8日からは、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが第5類へ引き下げられ、医療提供体制は原則として通常の体制での対応に移行することになります。国に対しては、これまでの取組の検証と丁寧な説明を期待します。

 県においても、円滑な移行に向け、関係機関との調整を行いながらしっかりと取り組むこととし、現在の取組内容と、感染症法上の位置づけ変更に伴う流れを整理しました

 新型コロナウイルスとは、今後も付き合い続けなければならない相手であることを念頭に、本県では、引き続き安心できる医療提供体制の確保と、コロナ禍で傷ついた社会・経済の活性化に向け、全力で取り組みます。 

 


目次

1.感染動向

2.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に伴う今後の流れ

3.感染防止対策



 

1.感染動向

 

大阪府と奈良県の新規感染者数の推移

 

日別新規感染者数

 

2.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に伴う今後の流れ

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に伴う今後の流れ

 

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に伴う今後の流れ2

 

 

 

 

   医療提供体制


1 電話相談

発熱等の症状で新型コロナ感染の不安があり、身近な医療機関がない方等からの相談に対応するため、5月8日以降も、当面の間、電話相談窓口継続して設置します。

 

2 外来・検査

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザなどと同様の扱いとなるため、これまでの発熱外来等を中心とした外来診療・検査の体制から、幅広い医療機関が外来診療・検査に対応する体制に移行させます。
県では、県民の皆さまに、より身近な医療機関で受診していただくことができるよう、医療機関に、外来診療・検査への一層の協力を求めていきます。

 

3 入院

5月8日以降も、県民の皆さまに安心して入院治療を受けていただけるよう、 より多くの医療機関に入院患者の受入れを働きかけます。
また、当面の間、県において引き続き一定数の新型コロナ対応病床を確保し、医療機関と協力して、入院治療を受けていただける体制を維持します。

 

4 医療費の公費支援

これまでは、新型コロナに感染していることが確認された方の外来診療・検査・入院にかかる医療費を、全額公費で負担してきました。
5月8日以降、新型コロナは季節性インフルエンザなどと同様の扱いとなりますが、県民の皆さまの負担が急増することのないよう、当面の間は、外来を受診して処方された治療薬や、入院により自己負担が高額となった場合に、一定の公費支援を行います。

 

5 自宅療養支援

5月8日以降、外出制限が緩和され外来受診が可能となることや、幅広い医療機関が外来診療・検査に対応する体制に移行することを踏まえ、5月7日をもって、自宅療養者への県からの電話連絡やパルスオキシメーター送付等の支援を終了します。
県では、5月8日以降、新型コロナに感染し自宅療養される方が体調悪化した場合に、より身近な医療機関を受診していただけるよう、医療機関に協力を求めていきます。

 

6 宿泊療養

これまで、県では、家庭内感染防止等のため、自宅外でも療養できるよう「隔離」を目的とした宿泊療養施設を運営してきました。
5月8日以降、新型コロナが季節性インフルエンザなどと同様の扱いとなることを受けて、宿泊療養施設の運営を終了します。

 

7 感染者数の把握

これまでの感染者の全数の把握から、一部の医療機関における「定点把握」に切り替え、感染者の動向を引き続き把握します。

 

 

   ワクチン接種


 3月8日に国から正式に示された今後のワクチン接種(接種の時期、スケジュール、接種対象等)は以下のとおりです。

ワクチン接種

注1) 小児接種(5~11歳)は、5月7日までにオミクロン株対応ワクチンを接種しなかった場合には、8月末まで引き続き接種が可能
注2) 5歳以上の初回接種(1・2回目)及び乳幼児(6ヶ月~4歳)の初回接種(1~3回目)は継続

 

 → 令和5年春開始接種(5月8日~)に向け、市町村と連携して、準備を進めます。

 

 

3.感染防止対策

 

  新型コロナウイルス感染防止対策


 県では、感染防止と社会・経済活動とを両立させ、日常生活の維持を目指していきたいと考えています。引き続き、基本的な感染防止策を心がけましょう。

 

基本的な感染防止策「必要な場面でのマスク着用、換気、消毒、距離」が、3つの感染経路(エアロゾル、飛沫、接触)の遮断に有効です


 

「マスクの着用」の考え方については、国の基本的対処方針が変更され、3月13日より、個人の主体的な選択を尊重し、着用は基本的に個人の判断に委ねることとされました。

着用が効果的とされる場面

※事業者が、感染対策上または事業上の理由でマスク着用を求める場合があります。

 

  参考  県職員のマスク着用に関して


マスク着用は、3月13日より、職員個人の判断に委ねることを基本としています

ただし、職員以外の一般の方と、近くで会話や窓口対応などを行う場面では、一般の方への感染防止の観点から、マスク着用を原則としています
(令和5年5月7日まで)

「着用が効果的とされる場面」(前述参照)では、マスク着用を推奨しています

基本的な感染防止対策(換気、手指衛生、距離など)を励行しています

県民のみなさまには、ご理解をお願いします

 


 

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
― 差別や偏見をなくしましょう―


新型コロナウイルスに感染された方をはじめ、医療従事者やそのご家族、

その方々が属する施設・機関などに対する差別的な言動や、SNSでの誹謗中傷、

また、ワクチン接種に関する差別など、人権を侵害する事象が見受けられます。

 

いかなる場合でも、差別、偏見、いじめなどは決して許されるものではありません。


県民のみなさまには、新型コロナウイルス感染症に関連する憶測、

デマ、不確かな情報に惑わされず、人権侵害につながることのないよう、

行政機関の提供する正確な情報に基づき、冷静に行動していただきますようお願いいたします。