令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これにより「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」)に一本化されました。
また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。
詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)