令和5年5月8日から9月30日までの取り扱い
5類感染症への移行に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する医療費は、原則保険診療による自己負担が発生します。
(一部公費負担)
※令和5年5月7日(日)以前であっても以下の費用は医療費公費負担の対象ではありませんのでご注意ください。
【医療費公費負担の対象とならないもの(一例)】
・陽性判明前(診断日当日を含む)の初診料、再診料、院内トリアージ実施料、 その他検査料等
・陽性判明前(検査結果未判明時)の処方薬費
・療養解除(入院勧告の解除もしくは治癒と判断された日)以降の医療費
・新型コロナウイルス感染症以外の疾患の治療に要する医療費
・保険適用外の医療費