新型コロナウイルス感染症について

陽性となった方へ(令和6年4月1日からの取り扱い)

厚生労働省リーフレット

 

〈療養期間、外出自粛について〉 

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、季節性インフルエンザと同等の扱いとなります。

令和5年5月8日(月)以降は法律に基づく外出自粛は求められません。

外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。ただし、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることが推奨されています。

また発症後10日間が経過するまでは、他者に感染させるリスクがあることから、不織布マスクの着用ハイリスク*との接触は控えることが推奨されています。

通勤や通学などについては、上記をふまえて、各職場や学校などにご相談ください

 

〈新型コロナウイルス感染症急変時の対応〉

急な体調不良などがあれば、まずは診断を受けた医療機関か、かかりつけ医等の身近な医療機関等にご相談ください。

 

 

〈新型コロナウイルス感染症陽性者と接触のあった方〉

行政機関から濃厚接触者の特定および、外出自粛は求められません。

ただし、以下のことにご注意ください。