「奈良県きらぼし建設企業」認定基準の一部改正及びロゴマーク使用申請時期の変更について

 令和5年7月1日以降の認定(令和5年5月16日以降の申請受付分)から認定基準を一部改正しました。

 なお、認定基準の改正に伴い、「奈良県きらぼし建設企業認定基準」「奈良県きらぼし建設企業応援制度申請の

手引き」及び申請様式を改正しております。

 

 また、これまで奈良県きらぼし建設企業認定の後としていた「ロゴマーク」の使用申請について、令和5年7月1日認定

分から、奈良県きらぼし建設企業認定の申請時にロゴマークの使用申請を行う形に変更しております。

 ※ 使用用途を追加する場合は、事前に「奈良県きらぼし建設企業 ロゴマーク電子データ追加使用申請書」を提出

   してください。

 ※ 詳細については、「奈良県きらぼし建設企業応援制度申請の手引き」の4頁をご覧ください。

 

 

〈認定基準の一部改正〉

  1.対象項目:認定基準(2)社会貢献

 (変更前)(4)  申請日以前3年間に、奈良県が主催する「これからの時代のための総合人権講座事業者向けコース」を

         受けている。

 (変更後)(4)  申請日以前1年間に、自社の従業員を受講対象とする人権研修(※1)を実施している。

      (※1)当該研修が人権問題テーマ(※2)を取り扱った研修であることを明示しているものであって、かつ、

          下記ア~ウのいずれかを満たすものに限ります。

             ア.公共機関等(※3)及びその他団体(※4)が配付又は貸出を行っている資料(冊子・DVD等)

                                   を用いて、自社の従業員に研修を実施した場合

             イ.公共機関等及びその他団体からの講師の派遣を受け、自社の従業員に研修を実施した場合

             ウ.公共機関等及びその他団体が実施する研修又は講座に参加し、当該研修又は講座の資料を用いて、

                                   自社の従業員に研修を実施した場合

                 (※2)人権問題テーマの例示については、改正後の「申請の手引き」でお示しします。

       (※3)国、地方公共団体、教育委員会及び公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

                           第2条第3号に規定する法人をいう。)

        (※4)公共機関等の定義に該当しないものであって、人権教育、人権啓発又は人権相談・支援を行っている

                             団体であり、かつ、公共機関等から委託・後援・協力を受け又は公共機関等と協働・共催して事業を

                             実施していることが確認できる団体

 

  2.対象項目:認定基準(4)災害対応

   (1) 申請日又は直近の審査基準日において、災害等緊急時に即時に対応できる建設機械を所有又はリースしている。

  (変更後)対象となる建設機械に、「ダンプ」、「締固め用機械」、「解体用機械」、「高所作業車」を追加します。

                   (経営審査事項における加点対象機械と同じになります。)