令和5年7月1日以降の認定(令和5年5月16日以降の申請受付分)から認定基準を一部改正しました。
なお、認定基準の改正に伴い、「奈良県きらぼし建設企業認定基準」、「奈良県きらぼし建設企業応援制度申請の
手引き」及び申請様式を改正しております。
また、これまで奈良県きらぼし建設企業認定の後としていた「ロゴマーク」の使用申請について、令和5年7月1日認定
分から、奈良県きらぼし建設企業認定の申請時にロゴマークの使用申請を行う形に変更しております。
※ 使用用途を追加する場合は、事前に「奈良県きらぼし建設企業 ロゴマーク電子データ追加使用申請書」を提出
してください。
※ 詳細については、「奈良県きらぼし建設企業応援制度申請の手引き」の4頁をご覧ください。
〈認定基準の一部改正〉
1.対象項目:認定基準(2)社会貢献
(変更前)(4) 申請日以前3年間に、奈良県が主催する「これからの時代のための総合人権講座事業者向けコース」を
受けている。
(変更後)(4) 申請日以前1年間に、自社の従業員を受講対象とする人権研修(※1)を実施している。
(※1)当該研修が人権問題テーマ(※2)を取り扱った研修であることを明示しているものであって、かつ、
下記ア~ウのいずれかを満たすものに限ります。
ア.公共機関等(※3)及びその他団体(※4)が配付又は貸出を行っている資料(冊子・DVD等)
を用いて、自社の従業員に研修を実施した場合
イ.公共機関等及びその他団体からの講師の派遣を受け、自社の従業員に研修を実施した場合
ウ.公共機関等及びその他団体が実施する研修又は講座に参加し、当該研修又は講座の資料を用いて、
自社の従業員に研修を実施した場合
(※2)人権問題テーマの例示については、改正後の「申請の手引き」でお示しします。
(※3)国、地方公共団体、教育委員会及び公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第2条第3号に規定する法人をいう。)
(※4)公共機関等の定義に該当しないものであって、人権教育、人権啓発又は人権相談・支援を行っている
団体であり、かつ、公共機関等から委託・後援・協力を受け又は公共機関等と協働・共催して事業を
実施していることが確認できる団体
2.対象項目:認定基準(4)災害対応
(1) 申請日又は直近の審査基準日において、災害等緊急時に即時に対応できる建設機械を所有又はリースしている。
(変更後)対象となる建設機械に、「ダンプ」、「締固め用機械」、「解体用機械」、「高所作業車」を追加します。
(経営審査事項における加点対象機械と同じになります。)