新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応
令和5年4月24日 第36回 新型コロナウイルス感染症対策本部会議(書面開催)
【資料全文(pdf 735KB)】
5月8日から新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが第5類へ引き下げられます。
これに伴い、県対策本部の体制は関係部署による連絡体制へ、医療提供体制は原則として通常の体制での対応に移行します。
また、日常における基本的な感染防止対策は個人や事業者の判断に委ねられることになります。
新型コロナウイルスは今後も付き合い続けなければならない相手であることを念頭に、本県においては、引き続き安心できる医療提供体制の確保に取り組みます。
目次
1.感染動向
2.新型コロナウイルス感染症 5類移行後の対応
3.基本的な感染防止策
発熱等の症状のある方や療養中に症状が悪化した方は、まず、身近な医療機関に電話相談してください。
身近な医療機関がない方は、これまでと同様に以下の窓口に電話相談してください。
(相談窓口、電話番号、FAX番号、対応時間のご案内)
■新型コロナ発熱患者相談窓口(奈良市在住の方を除く)
奈良県
電話 0742-27-1132
FAX 0742-27-8565
(平日・土日祝24時間)
■奈良市新型コロナ健康相談窓口(奈良市在住の方)
奈良市保健所
電話 0742-95-5888
FAX 0742-34-2486
(平日・土日祝24時間)
■奈良県救急安心センター相談ダイヤル(救急車を呼ぶべきか、受診したほうが良いのかなどを相談できる窓口)
電話 #7119
または 電話 0744-20-0119
(平日・土日祝24時間)
■奈良県こども救急電話相談(子どもの急病時に、看護師が電話でアドバイスする相談窓口)
電話 #8000
または 電話 0742-20-8119
(平日:18時~翌8時
土曜:13時~翌8時
日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日):8時~翌8時)
5月8日以降、幅広い医療機関が新型コロナの外来診療に対応する体制に移行します。
引き続き、県民の皆様に、より身近な医療機関で受診していただくことができるよう、これまでの472医療機関による対応から、700医療機関への拡大を目指し、関係機関と連携して取組を進めます。
5月8日以降も当面の間、県と医療機関が協力して、新型コロナのための入院治療が必要な方への対応病床434床など、入院病床を確保します。
今後も引き続き、県民の皆様に安心して入院治療を受けていただけるよう、より多くの医療機関に入院患者の受入れを働きかけます。
5月8日以降は、原則として、他の疾病と同様に医療機関間で入院先を調整する運用に移行します。
なお、当面の間、医療機関間で入院先の調整が困難となった場合には、県が医療機関と連携して入院を調整し、県民の皆様や、医療現場に混乱を生じさせず、生命・健康を守りながら、円滑な移行を行います。
5月8日以降、新型コロナは季節性インフルエンザなどと同様の扱いとなりますが、県民の皆さまの負担が急増することのないよう、当面の間は、外来を受診して処方された治療薬や、入院により自己負担が高額となった場合に、一定の公費支援を行います。
これまでの感染者の「全数把握」から、一部の医療機関における「定点把握」に切り替え、感染者の動向を引き続き把握します。
感染者数については、毎日の報道発表を5月8日(5月7日発生分)で終了し、「奈良県感染症情報」(県感染症情報センター発行の週報)により、他の感染症情報とともに週1回、県ホームページで公表します。
令和5年3月8日に国から正式に示された令和5年度のワクチン接種のスケジュール及び接種対象等は、以下のとおりです。
→ 接種場所については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられることに伴い、奈良県新型コロナウイルス感染症対策本部は、廃止します。
→ 庁内関係所属による連絡体制を維持します
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、感染に不安を感じる場合に、無症状の方を対象に薬局等で実施してきた無料検査は、令和5年5月7日(検体採取分)をもって廃止します。
新型コロナウイルスの特徴を踏まえた自主的な感染対策を心がけましょう。
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「換気、消毒、距離、必要な場面でのマスク着用」が、3つの感染経路(エアロゾル、飛沫、接触)の遮断に有効です
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「マスクの着用」の考え方については、国の基本的対処方針が変更され、3月13日より、個人の主体的な選択を尊重し、着用は基本的に個人の判断に委ねることとされました。
マスクの着用が効果的とされる場面
●医療機関受診時、高齢者など重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへの訪問時
●通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスへの乗車時 など
※事業者が、感染対策上または事業上の理由でマスク着用を求める場合があります。
新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
― 差別や偏見をなくしましょう―
新型コロナウイルスに感染された方をはじめ、医療従事者やそのご家族、
その方々が属する施設・機関などに対する差別的な言動や、SNSでの誹謗中傷、
また、ワクチン接種に関する差別など、人権を侵害する事象が見受けられます。
いかなる場合でも、差別、偏見、いじめなどは決して許されるものではありません。
県民のみなさまには、新型コロナウイルス感染症に関連する憶測、
デマ、不確かな情報に惑わされず、人権侵害につながることのないよう、
行政機関の提供する正確な情報に基づき、冷静に行動していただきますようお願いいたします。
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