[議事概要]
(1)個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について
事務局から説明を行った後、審議を行った。
ア 審議
(委 員 A) 法第78条第1項第6号のところだが、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特
定の者に不利益を与え」という、審議、検討等に関する情報だけれども、この「国民」とい
う言葉が法律だから「国民」という言葉になっているのだろうけれども、県の審査基準の時
に「国民」でいいのか、あるいは、ここで「国民」とは何かということについて、何も言わ
なくていいのかと思う。資料を見ると、福岡県の審査基準の26ページだと、国民のところに
、(県民)と書いており、さらに中では、一定のコミュニティに限られる場合も含むという
注意書きもあるけれども、県で何か行うときに国民のままでいいのか。全国民に混乱を生じ
させる恐れまで求めているわけではないと思うので、県民も当然に国民に含まれるというこ
とで、これに該当すると解釈していくことになると思うけれども、少しここの「国民」とい
う言葉に説明があっても、いいのかなと思う。
(委 員 B) 同じく17ページの6号関係だが、2のところで具体例を追加しているわけだが、追加する
方が、明確になってよいという趣旨はよくわかるのだが、ただ、これに限られるとか、これ
に当てはまれば常にそうなるというものでもないのではないかと思っている。この文面から
すると、これがあくまでも例示で、これに該当する場合があったとしても、不開示となるか
どうかは、まだなお審査がありうるという感じにはならないのではないか。だからこそ、国
の方ではこのような具体例を列挙するのを避けていたのではないかと思う。それからもう1
点は、先ほど言われた国民だけれども、確かに言われる事はよくわかる。ただ、この国民が
、国籍保有者という意味での国民ではないだろうと思っていて、そうだとすると外国人の間
には混乱が生じてもいいのかという話にもなるから。そうなると、要するに、この国民は、
社会という意味だろうと思う。そして、この社会の範囲というのは、結局のところ、開示さ
れる情報やシチュエーションとかによるのだろうとしか思えないので、その意味では、他に
書きようがないと思う。県民にすると、逆に県民に絞るみたいなことになりかねないような
気がする。
(委 員 A) 確かにそういうところもある。だから他のところ、秋田県とかは、国民のままにしている。
17ページの具体例の箇所は、現在の運用基準をそのまま引いてきたということになるわけだ
けれども、具体例があるほうがわかりやすいということにはなるかと思う。一応、現在の基
準も、それぞれの個別の列挙も、実質的判断をするということも含んでいるという趣旨だと
は思うけれども。
(委 員 B) 例えばだが、7ページでは、1号関係の審査基準としては、本体の審査基準は1で、2はあく
までも例示ということになっていると思う。他方で、17ページは、この2の前の部分はガイ
ドラインをそのまま引いており、審査基準になっていないのではないかということである。
だから、おそれがある場合を具体的に判断するとかいう書き方にした上で、例えば、次のよ
うな場合が想定されるとかという記載がいいのかなと思う。そういう体裁の問題だろうと思
う。もしそういう意味で書かれたのであれば、ちょっと具体的すぎるのではないかという気
がする。
(事 務 局) 7ページの表現を参考にして修正したいと思う。
(委 員 B) だから例示列挙に見えるようにした上で、基本的な判断基準については、この2について
は後ろの部分がそうなのだろうと思うので、それが審査基準だということがわかるような
形にするということである。私の方から気になったのは以上である。
(委 員 A) 他にはいかがか。私が申し上げた点については、今までと特に変わるものではないだろうとい
うふうに思うので、一部の人々ということも含むような意味で、当然ですが解釈されていくだろ
うということで、修正すべきだとは思わないというところである。
イ 審議の概要
個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分の審査基準について審議した結果、「法第78条第1項
第6号(審議、検討等に関する情報)関係」の2の(1)から(3)までの記載の情報は、例示であること
を明示した上で、その他については妥当であると認められた。
|