(1)常用雇用者100人以上の営利企業
(2)県内企業の技術研究開発促進、地域産業集積に資するもの
として知事が認めるものであって非営利の学術・開発研究機関
- 対象事業:事業者が作成し知事の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に記載された
事業であって着工の日から起算して3年以内に、以下のすべての要件を満たし、
操業開始する事業
固定資産投資額(土地の取得に要する経費を除く)が
2,000万円(中小企業者1,000万円以上)かつ
県内新規常時雇用者が10人(中小企業者5人以上)かつ
県内総従業者数10人(中小企業者5人)以上純増
- 補助金額:限度額を1億円とし、固定資産投資額の10%を交付