賃金アップで5万円給付~奈良県物価高騰克服プログラム~

令和6年3月15日 23時59分に新規申請の受付を終了しました。

 

給付金概要

 

給付対象者

 
1

中小企業基本法第2条第1項に掲げる県内に事業所を有する中小企業者             

業種

中小企業者

(下記のいずれかを満たす者)

小規模企業者

 資本金の額
または出資の総額

常時使用する
従業員の数

常時使用する
従業員の数 

 製造業、建設業、運輸業
その他の業種
 3億円以下  300人以下  20人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下  5人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下  5人以下
 小売業  5,000万円以下  50人以下  5人以下
 

常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、以下(1)から(5)に該当しない者とします。

(1) 会社役員、個人事業主
(2) 日々雇い入れられる者
(3) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(4) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
(5) 試の使用期間中の者

 

「製造業、建設業、運輸業その他の業種」,「卸売業」,「サービス業」,「小売業」のうち、どの業種に分類されるかについては、以下の方法によりご判断ください。

  1. 総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
  2. 次に、対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

法人の場合は、奈良県内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が奈良県内にあることが必要です。(奈良県内で営業実態がなく、法人県民税が免除されている場合は申請できません)奈良県外に所在する事業所は対象外となります。


企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等の法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含みます。
ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当するものは除きます。

(1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
(2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
(3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
(4) 奈良県が設立した法人
(5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等


奈良県内税務署へ開業届を提出している個人事業主も含みます。

 2

 奈良県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上、かつ6ヶ月以上雇用していること。

 3

県税の未納付がないこと。

納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人県民税(個人については個人事業税及び個人県民税)の未納付がある場合は申請できません。

 4

過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。

 5

過去5年間に重大な法令違反等がないこと。

違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

 6

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと

 7

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条または第4条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用している者でないこと。

 8

会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと。

 9

奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の措置期間中の者でないこと。

 
 
 

賃上げ対象従業員

  • 県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
    ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間が20時間以上であること。
 
 

賃上げ時期及び賃上げ率

  • 令和5年9月1日から令和6年2月29日の間に、賃上げ対象従業員のうち、直近の支給額もしくは奈良県の令和5年度最低賃金のいずれか高い方の賃金を1.7%以上引き上げること。(正規雇用労働者は本俸、非正規雇用労働者は時間給等を引き上げ)
    また、賃上げ後1年間は、賃金を引き下げることなく雇用すること。
 
 

申請時に必要となる書類

  • 労働条件通知書もしくは雇用契約書
  • 賃金台帳
 
 

申請方法

  • 電子申請システムでのみ受付を行います。
    申請は、ポータルサイトから受付しています。

 
 

申請受付期間

  • 令和5年11月1日から令和6年3月15日まで
 
 

支給上限人数

  • 中小企業基本法第2条第1項に掲げる中小企業者の常時使用する従業員数
  • 一般社団法人等については、常用使用する従業員300人
  • 奈良県全体で20,000人を上限とし、上限に達し次第終了となります。
 
 

リーフレット

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