近畿圏整備法

 

「近畿圏整備法」について

 この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある展開を図ることを目的としています。

 近畿圏内の地域は、この法律において、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域、保全区域に区分されています。近畿圏政策区域図.pdf

※区域の詳細については、以下の国土情報ウェブマッピングシステムをご覧ください。

 国土交通省 国土情報ウェブマッピングシステム(外部サイトへリンク)(別ウインドウが開きます)

既成都市区域

 大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと隣接する都市の区域のうち、産業及び人口の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。

 ※奈良県内に「規制都市区域」はございません。

 

近郊整備区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 規制都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 ※奈良県内の一部地域が「近郊整備区域」に該当していますが、宅地建物取引業法35条1項で定められている「重要事項」の説明対象(「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」第34条第1項に基づく制限)となる区域はありません。

 

都市開発区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 規制都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、規制都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 ※奈良県内に「都市開発区域」はございません。

 

保全区域(関連法:近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

 近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

 保全区域内の樹林地のうち、無秩序な市街化の恐れが大であり、かつ、これを保全することによって得られる規制都市区域及びその近郊の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が著しい近郊緑地の土地の区域については、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定されています。近郊緑地保全区域については、「近郊緑地保全区域における行為制限」(景観・自然環境課)でご確認ください。

 

関連情報

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