開発登録簿等の閲覧について

閲覧時間

9時30分~12時及び13時~16時30分

※12時~13時は休憩時間となります。

 

閲覧対象

・開発登録簿 

・都市計画法第43条第1項の許可概要書

 

閲覧場所

・開発登録簿 市街化区域における開発区域の面積が1000平方メートル未満のもの → 中和土木事務所 建築課

       上記以外                            → 本庁 建築安全推進課

・都市計画法第43条第1項の許可概要書                      → 中和土木事務所 建築課

 

対象市町村

橿原市、桜井市、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村

※宇陀市、曽爾村、御杖村、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村の標記については本庁の建築安全推進課で閲覧できます。

 

注意事項

※標記の閲覧規定については「奈良県開発登録簿閲覧規定(昭和四十五年五月二十六日奈良県告示第百十二号)」及び「都市計画法第43条第1項の許可概要書閲覧要領」において定められております。
当規定等に違反する場合は閲覧ができませんので予めご了承下さい。