県は、令和5年3月に「土地の適正な管理、合理的な利用及びより効果的な利用により地域経済の発展及び生活の向上を図る条例」を制定しました。条例では、土地所有者に土地を適正に管理、利用する責務があることを前提に、土地所有者・近隣住民・行政等が、相互に協力しながら土地を管理し利用しなければならないことを理念として掲げるとともに、県・市町村・関係機関が連携協力して、「県民からの土地に関する相談」に応じる体制を整備することが規定されました。
本ページでは、各市町村の分野ごとの担当課をご案内しております。
土地や建物の管理・利用に関する悩みや困りごとがあれば、土地や建物が所在する市町村を下記よりクリックしていただき、各案内ページへアクセスください。
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