[議事概要]
(1)特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について
実施機関から特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について説明があった後、質疑及び審議が行われた。
ア 特定個人情報保護評価(全項目評価)全般について
特定個人情報保護評価とはいわゆるマイナンバー法に基づき、特定個人情報ファイルを保有する前に、情報漏えい
等のリスク対策が適切に実施していることを国民に対して宣言することである。基礎項目評価、重点項目評価、全
項目評価のいずれの評価を適用するかを判断するために、しきい値判断を行う。利用事務における対象人数が30万
人以上又は特定個人情報ファイルの取扱者が500人以上の場合は、全項目評価という特定個人情報保護評価を実施
する必要がある。全項目評価書を作成すると、地方公共団体等で住民等に意見聴取した後に、第三者点検を行う。
この第三者点検が奈良県個人情報保護審議会での審議に当たり、認められれば次に個人情報保護委員会に提出す
るとともに、県ホームページで公表するというのが一連の手続となる。この全項目評価は5年に1回の再実施が義務
づけられており、再実施の手順は先ほどの説明と同様である。令和元年12月2日に奈良県個人情報保護審議会にお
いて全項目評価の再実施について承認されているため、本来であれば次の再実施は令和6年度になるが、令和元年
5月31日にデジタル手続法が改正されたことにより住民基本台帳法の一部が改正されたため、今回の再実施を行う。
全項目評価書を作成して、住民等の意見聴取としてのパブリックコメントを7月24日から8月25日までの1ヶ月間
実施したが、意見はなかった。
イ 住民基本台帳ネットワークに係る評価について
住民基本台帳ネットワークは、各市町村が保有する住民基本台帳のデータ共有化を図り、全国共通の本人確認を可能
とする地方公共団体共同のシステムである。住民基本台帳法に基づき、共有化が図られるデータは、住民票記載の情
報のうち、本人確認情報である、氏名、性別、生年月日、住所、個人番号、住民票コード及びこれらの変更情報に限
られる。住民基本台帳法の一部の改正により、戸籍の附票を個人認証の基盤として活用するため、戸籍の附票につい
て全国的なネットワークが構築され、システムにおいて附票本人確認情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コ
ードとこれらの変更情報)を管理するとともに、国の行政機関等や地方公共団体の求めに応じて提供を行うこととな
り、これらの事務において、特定個人情報ファイルを取り扱うことが予定されるため、その取扱いについて評価書へ
の追加が必要となり、今回変更を行う。これまで、住民基本台帳ネットワークとは、住民の氏名・性別・生年月日・
住所等を記載した個々の住民票をもって構成される住民基本台帳を基とした住民基本台帳ネットワークシステムのみ
で成り立っていたが、今回の法改正に伴い、戸籍を有する者の氏名・性別・生年月日・住所等を記載した戸籍を単位
に作成される戸籍の附票について附票連携システムが構築されることとなり、今後は、住民基本台帳及び戸籍の附票
について、データ共有化を図り、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムとなる。取り扱う情
報は異なるが、以前と同様に事務の概要としては、磁気ディスクによる特定個人情報ファイルの管理や市町村からの
本人確認情報に係る変更の通知に基づく、特定個人情報ファイルの更新及び地方公共団体情報システム機構への当該
特定個人情報ファイルの通知、県知事から本人確認情報に係る県の他の執行機関への提供、各所への移転などで
ある。使用ファイルと利用目的は、都道府県知事保存本人確認情報ファイルについては、住基ネットを通じ全国共通
の本人確認を行うため、都道府県知事保存本人確認情報ファイルにおいて、県内全住民の本人確認情報を保有し、常
に正確に更新、管理、提供を行っている。符号取得要求ファイルについては、番号制度の運用において、住基ネット
を通じて、符号取得要求ファイルの提供がなされている。戸籍の附票を基盤とする附票連携システムにおいては、都
道府県知事保存附票本人確認情報ファイルにより、戸籍の附票に記録された住民の情報を保有し、常に正確に更新・
管理・提供を行っています。リスクと対策については、例えば、入手に係るリスクのうち、特定個人情報の漏えい、
紛失については、システム上で自動処理されるため、人為的な漏えいや紛失が行われないようになっている。使用に
係るリスクのうち、権限のない者による不正使用については、事前にシステム管理者の承認を得た操作者に付与され
たID、パスワード及び静脈による生体認証、アクセスログ等の操作履歴を採取・保管し、毎月分析を行うことによ
り不正使用を防止している。委託に係るリスク対策については、委託業務に従事する者は、都道府県知事保存本人
確認情報ファイルに直接アクセスする権限を付与していないため、特定個人情報にアクセスすることはできない仕
組みとなっている。提供・移転に係るリスクのうち、誤った相手への提供、移転については、サーバー間の通信に
おいて相互認証を実施しているため、認証できない相手への通信を行わないことをシステム上担保されている。
情報提供ネットワークシステムへの接続に係るリスク対策については、当該接続が行われていないため、リスクは
発生しない。保管、消去に係るリスク対策については、特定個人情報の漏えい、毀損、滅失について、監視カメラ
の設置、サーバーの施錠管理、端末へのセキュリティワイヤーの設置等を実施している。
エ 質疑
(委 員) 附票連携システムという別のシステムが構築されるのか。
(実施機関) 住民基本台帳ネットワークシステムの中で構築される。
(委 員) 使用に係るリスクのうち、操作履歴の採取、保管及び分析をしているとあるが、分析状況を
教えてほしい。
(実施機関) 委託先においては特定個人情報ファイルに記録された情報を扱う事務は実施しないことになって
おり、委託業者が本人確認情報に係る作業をしていないことを月1回確認している。
オ 審議の概要
特定個人情報保護評価の再実施(全項目評価)について実施機関の説明内容を審議した結果、適当であると認め
られた。
実施機関においては、当該評価書に記載されたリスク対策を講ずることを求めることとする。
(2)第97号諮問議案の審議
当該諮問事案に係る審議を行った。
「・対応状況報告書(件名:判例タイムズの代替 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館の開館前の行列 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館の予約冊数の変更 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館のアトリエ利用 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:文化資源活用課の執務姿勢 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:議会事務局の執務姿勢 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:議会図書室の新書図書 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:政治家の著作の選定 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:人間性を喪失した図書情報館職員 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館の職務怠慢 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:県民だよりの表紙 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:県民の声3-4月-4 保護された犬猫の写真についての回答 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:猿沢インの施設管理者の威圧的対応 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:老人虐待は続くよどこまでも 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館の備品は職員のもの 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:受付や傍聴リストの個人情報漏洩 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:議会図書室の棚整理 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:「譲渡候補犬・猫の基準」の回答 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:県政情報センターの窓口閉鎖 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:図書情報館の声に出して読んで味わう読書会 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:雑誌の位置 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:正規職員採用への方針転換 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:県庁前掲示場 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:教育委員会事務局の新着情報 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:議会図書室の雑誌架 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:教育政策推進課の執務姿勢 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:教育長の怠慢 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:猿沢インのパワハラ対応 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:議会図書室職員の職務専念義務違反 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:県議会の控室担当 整理番号:特定番号)
・対応状況報告書(件名:2021年12月3日の議会図書室の対応 整理番号:特定番号)
・メール文書(件名:行政相談特定番号 受付年月日:特定日付)他60件
・起案文書(件名:行政相談特定番号 受付年月日:特定日付)他7件」の部分開示決定に対する審査請求についての
諮問事案
(3)第101号、第103号及び第105号諮問事案の審議
実施機関から理由説明があった。
当該諮問事案に係る審議を行った。
第101号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール(削除したものについては担当
所属が受信したメール)特定日付以降のものを対象とする」の部分開示決定に対する審査請求についての
諮問事案
第103号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール(削除したものについては担当
所属が受信したメール)、引き継いだ所属から取得した文書(以上、特定日付以降)」の部分開示決定に
対する審査請求についての諮問事案
第105号
「県政の窓、行政相談メールを広報広聴課が担当所属へ引き継いだメール(削除したものについては担当
所属が受信したメール)、引き継いだ所属から取得した文書(以上、特定日付以降)」の部分開示決定に
対する審査請求についての諮問事案
※ 不服申立てにおける調査審議の手続は、公開すると不開示情報が公になるおそれがあるため、審議の内容は
掲載しておりません。
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