福祉サービス第三者評価制度について
福祉サービス第三者評価とは、福祉サービスを提供する事業者やその福祉サービスを利用している利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価することです。
社会福祉法第78条において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って 良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と記載されています。福祉サービス第三者評価は、これを支援する一つの仕組みとして位置付けられています。
社会的養護関係施設の第三者評価
第三者評価事業は、社会福祉事業の事業者が任意で受ける仕組みとなっていますが、 社会的養護関係施設(児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設)については毎年の自己評価の実施及び3年に1回の第三者評価の受審並びにその結果の公表が平成24年度から義務付けられました。
以上の施設に、義務化の対象とはなっていないファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)及び自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)を加えた7種の施設については、全国推進組織(全国社会福祉協議会)より社会的養護関係施設の認証を受けた機関が評価を行います。
社会的養護関係施設の制度の詳細、評価項目、評価結果、評価機関一覧等については、全国社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
申し込みから結果公表までの流れ
(1)申込・契約
第三者評価を受審するにはまず、評価機関を選びます。【評価機関一覧】をご確認ください。受審料は評価機関によって異なりま す。詳細は評価機関にお問い合わせください。
(2)評価の実施
スケジュール調整や、自己評価の実施、必要書類の提出等、受審に向けた事前準備を行います。訪問調査では、利用者インタビューや、事業所見学等の対応を行います。
(3)評価結果のとりまとめ
評価調査者が、評価後に結果をとりまとめ、事業者へフィードバックします。評価結果は、事前に事業者も確認し、評価結果公表に関する同意を行います。
(4)結果の公表
評価結果は、奈良県第三者評価推進組織に報告の上、ホームページ上で公表されます。
評価基準・様式
評価基準
すべてのサービス種別で評価する「共通評価基準」と、サービス種別毎に評価する「内容評価基準」を定めています。
その他様式
(第1号様式)評価結果の公表に関する同意書
(第2号様式)評価結果報告書
(第3号様式)奈良県福祉サービス第三者評価受審証明書
評価機関
【評価機関一覧】をご確認ください。