野生鳥獣による農林水産物の被害対策
野生鳥獣による農林水産物被害は、耕作放棄地の増加や農村環境の変化などにより、特に中山間地域を中心として被害が増加しています。
県では、有害鳥獣を引き寄せないように地域の環境を改善することを基本とし、侵入防止柵の設置や個体数調整(捕獲駆除)、指導者育成などを総合的に推進しています。
人材の育成
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生息環境管理
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(1)地域指導者の育成
指導的立場の地域農業者等に対して
鳥獣害対策の考え方や技術を養成
(2)地域狩猟者の確保・育成
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(1)里地里山の環境整備活動の推進
有害鳥獣の隠れ場所となる
竹林等の整備(緩衝帯の整備等)
(2)生息環境に配慮した森林の整備
及び保全活動の推進
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総合的な取り組みを強力に推進
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被害の防除
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個体数調整
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(1)有害鳥獣を寄せ付けない環境づくり
不要果実の除去、耕作放棄地の
解消等、地域ぐるみの取組を推進
(2)農耕地等への進入防止対策
効果的な侵入防止柵や
防護ネットの設置、
追い払い体制の整備
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(1)鳥獣保護管理計画に基づく個体数管理
生息状況や行動域等を調査し、
基礎データの把握・分析
(2)有害鳥獣の捕獲・駆除
有害鳥獣の発生実態、生息、
移動状況を把握し、
広域かつ効率的な捕獲と駆除を推進
(3)捕獲獣の適正処理と
地域資源としての有効活用
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獣害対策用電気さくについて
・獣害対策用電気さくの緊急安全対策について(報道資料 平成27年7月24日)
・獣害対策用電気さくの安全点検の結果について(報道資料 平成27年8月5日)
農作物等の鳥獣被害防止のために電気さくを設置する場合は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。